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マイナンバーカードの更新
マイナンバーカードの更新について
マイナンバーカードの更新については次の2種類があります。
- マイナンバーカード自体の更新(カードを再作成する)
- 電子証明書の更新(カードを再作成しない)
マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
更新にかかる手数料は、無料です。
有効期限通知書が無くても手続きできます。
マイナンバーカードに印字されている部分がマイナンバーカードの有効期限、印字下の油性ペンで記載されている部分が電子証明書の有効期限となりますので、マイナンバーカードをご確認ください。
有効期限通知書とは
有効期限通知書は、マイナンバーカードと電子証明書の両方またはどちらか一方の有効期限をお知らせするものです。
「有効期限が到来するもの」欄に有効期限が近付いたものが記載されています。
更新可能期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の3ヵ月前からです。
送付用封筒のイメージ
有効期限通知書は、下記イメージの封筒で届きます。
更新手続きのご案内のパンフレットが有効期限通知書に同梱してあります。詳しくは以下をご覧ください。
マイナンバーカードの更新方法
有効期限通知書に申請書IDの記載のある方
申請書IDの右側に「交付申請用QRコード(URL)」があります。
QRコードを利用したスマホ申請を、ぜひご利用ください。
市役所窓口でも無料写真撮影サービスを行っております。
申請後、不備がなければ約1か月で交付通知書(はがき)が転送不要で郵送されます。
受け取りについてはマイナンバーカードの受取方法をご覧ください。
有効期限通知書に申請書IDの記載のない方
必要書類をお持ちのうえ、市民課窓口へお越しください。
届け出る人
本人または同一世帯員
本人または同一世帯員以外の場合は、委任状 [PDFファイル/125KB]が必要
※本人が来庁した場合は無料写真撮影サービスが利用できます。ぜひご利用ください。
必要書類
【本人または同一世帯員の場合】
- 有効期限通知書
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードが有効期限切れの場合は本人確認書類
運転免許証など顔写真付きの官公署発行のもの1点または、資格確認書、有効期限内の健康保険証、医療受給者証など官公署発行の顔写真なしのもの2点
【本人または同一世帯員以外(代理人)の場合】
- 本人作成の委任状
- 代理人の本人確認書類
運転免許証など顔写真付きの官公署発行のもの1点、または資格確認書、有効期限内の健康保険証、医療受給者証など官公署発行の顔写真なしのもの2点
申請後、不備がなければ約1か月で交付通知書(はがき)が転送不要で郵送されます。
受け取りについてはマイナンバーカードの受取方法をご覧ください。
電子証明書の更新方法
届出窓口
市役所市民課窓口(榛原窓口係、相良窓口係)
受付時間
月~金曜日:午前8時15分~午後5時
水曜日:午前8時15分~午後7時
※いずれも祝日・年末年始を除く
本人が更新手続をする場合
下記の持ち物を持って、市民課窓口にお越しください。
- 本人のマイナンバーカード
- 有効期限通知書 ※無くても手続きできます。
- 更新にはカード交付時に設定した暗証番号が必要です
○署名用電子証明書・・・・・・6~16桁の英数字
○利用者証明用電子証明書・・・4桁の数字
○住民基本台帳用・・・・・・・4桁の数字
※暗証番号を控えた用紙等があればお持ちいただくとスムーズです。
※暗証番号をお忘れの場合は窓口で再設定ができます。
※顔認証マイナンバーカードへの設定の切り替えを希望される方は、お申し出ください。(★)
代理人に更新手続をお願いする場合
(1)申請者が照会書兼回答書に必要事項を記入し、同封した封筒に封入封かんの上、代理人に渡します。
- 照会書兼回答書に記入する暗証番号は、カード交付時に設定した暗証番号を記入してください。
「I」(アイ)と「1」(イチ)、「O」(オー)と「0」(ゼロ)など、わかりにくいものは上にカタカナで記載してください。 - 代理人申請時に暗証番号の照合ができない場合は、文書照会による再度来庁が必要となります。
- 顔認証マイナンバーカードへの設定の切り替えを希望される方は、照会書兼回答書の「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックをしてください。(★)
(2)代理人が下記の持ち物を持って、市民課窓口へお越しください。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類:マイナンバーカードや運転免許証等(顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書を封入封かんした封筒
- 有効期限通知書 ※無くても手続きできます。
(3)市職員が照会書兼回答書に記入された暗証番号により、新しい電子証明書を書き込みます。
(4)更新手続が完了
★顔認証マイナンバーカードについて
- 暗証番号の設定を不要とし、利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したカードです。
- 顔認証マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書は、健康保険証としての利用は可能ですが、マイナポータルなど暗証番号の入力を必要とする各種オンラインサービスでは利用できません。