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更新日:2021年12月27日更新
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成年被後見人の印鑑登録について

印鑑の登録資格が見直されました

改正の趣旨

「成年被後見人等の権利の制限にかかる措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑登録条例の登録資格が改正されました。​

改正により見直される印鑑の登録資格

成年被後見人が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人(成年後見人)が同行し、窓口で印鑑登録の意思が確認できた場合に限り、申請が可能となります。
すでに本市に印鑑登録されている人が成年被後見人となった場合は、印鑑登録が抹消されます。印鑑登録が必要な場合は、改めて上記の方法により申請を行ってください。

手続きに必要な持ち物

  1. 登録する印鑑
  2. 手数料 300円
  3. 登記事項証明書原本(発行から3カ月以内)
  4. 成年被後見人の本人確認書類
  5. 成年後見人の本人確認書類
    (マイナンバーカード・運転免許証など官公署発行の顔写真つき身分証明書、登記事項証明書に記載のある氏名および住所が確認できるもの)

詳細については印鑑登録のページをご覧ください。