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マイナンバーの「通知カード」を紛失したとき
マイナンバーの「通知カード」の紛失や盗難にあった場合は、警察へ紛失・盗難の届出をお願いします。
家の中で紛失した場合は警察への紛失の届出は不要です。
デジタル手続法改正により、令和2年5月25日より、通知カードは廃止され、再交付の手続きができなくなりました。
今後、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード交付申請を行っていただくか、市民課窓口にて、マイナンバーが記載された住民票の写しをご請求ください。
マイナンバーカードの交付申請について
マイナンバーカードの交付申請につきましては、「マイナンバーカードについて」をご覧ください。
マイナンバーを記載した住民票の交付について
マイナンバー(個人番号)を証明する書類が必要な場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しをご請求ください。
同じ世帯の人であれば、下記のものを持参いただければ交付ができます。
なお、窓口にて住民票の交付申請書に使用目的と提出先をご記入いただきますのでご承知おきください。
持参するもの
- 住民票の写し等交付申請書 (窓口にもあります)
- 来庁者の本人確認書類
運転免許証、パスポート、障害手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真つき)、運転経歴証明書 (平成24年4月1日以降交付のもの)など
上記のものがない場合は、以下のものを2点持参してください。(「氏名・住所」または「氏名・生年月日」の記載のあるもの)
健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、民間企業の社員証、本人名義の預金通帳(住所の記載のあるもの)など - 1通につき手数料300円
- 別世帯の方は委任状 [PDFファイル/133KB]が必要です。委任状記入例 [PDFファイル/204KB]はこちら。
また、本人宛住民票住所地に簡易書留にて郵送となります。即日交付ができませんのでご注意ください。
手続きする場所
市民課榛原窓口係(榛原庁舎2階)または市民課相良窓口係(相良庁舎1階)
手続きできる時間
平日午前8時15分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
マイナンバーの変更について
マイナンバー(個人番号)が漏洩して不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、マイナンバー(個人番号)を変更することができます。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。