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更新日:2025年1月29日更新
遺贈寄附について
遺贈寄附とは、遺言によりご自身の預貯金の一部またはすべてを、ゆかりのある自治体や団体に贈与することをいいます。
相続人のいない財産は国庫に入ってしまうほか、相続人がいる場合でも預貯金の一部またはすべてを相続することなく、遺言を作成することで、自分の役立ててほしい分野にお金を遺すことができます。
遺言の作成にあたっては、相続に関する知識が必要となることから、専門家にご相談いただくことをお勧めしております。
※金融機関において各種サービスを利用される際は費用がかかる場合がありますので、詳しくは各金融機関にご確認ください。
遺贈寄附の詳細・各窓口については、牧之原市への遺贈寄附をお考えの皆さんへ [PDFファイル/270KB]をご参照ください。
関連情報
※市は、令和5年3月22日に島田掛川信用金庫と遺贈寄附に関する協定を締結しました。