ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 地域振興課 > 認可地縁団体の印鑑登録手続きについて

本文

更新日:2019年11月7日更新
印刷ページ表示

認可地縁団体の印鑑登録手続きについて

代表者などにより認可地縁団体の印鑑登録を行うことができます。印鑑登録を申請する際は、代表者および認可地縁団体の印鑑をお持ちください。

1. 印鑑登録ができる人

  1. 当該地縁団体の代表者
  2. 告示事項の中に定められている代理人
    代表者から代理人へ委任の旨を証する委任状が必要です
  3. 裁判所により選任された代表者などの職務代理者
  4. 地方自治法第260条の9の規定による仮代表者
    代表者が欠けた場合において、事務が遅延することにより損害を生ずる恐れがある際、裁判所が選任した仮代表者
  5. 地方自治法第260条の10の規定による代表者などの特別代理人
    認可地縁団体と代表者との利益が相反する際、代表者は代表権を有さず、裁判者が選任した特別代理人
  6. 地方自治法第260条の24または第260条の25の規定による清算人
    認可地縁団体が解散し破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表者が清算人(規約に別段の定めがあったり総会
    で代表者以外が選任された場合は除く)→清算人となる者がいないとき、裁判所が選任した清算人

2. 登録できる印鑑

登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限ります。次に挙げるもののうちいずれかに該当するものは登録できませんのでご注意ください。

  1. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  2. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  3. 印影を鮮明に表しにくいもの
  4. その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

3 申請に必要な書類等

必要な書類の書式は以下よりダウンロードできます。登録申請時は、申請者の印鑑および認可地縁団体の印鑑をお持ちください。

  1. 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)[Wordファイル/48KB]
    認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)[PDFファイル/112KB]
  2. 登録しようとする認可地縁団体の印鑑
  3. 申請者の個人の印鑑

  ※牧之原市に登録している実印を使用し、申請書にも同じものを押印願います。

4 登録後の手続きについて

認可地縁団体の印鑑登録証明書の発行が必要な場合は、申請書類を担当課まで提出してください。また申請時は、代表者および認可地縁団体の印鑑をお持ちください。原則、代表者しか申請ができませんが、告示事項で代理人が定められている場合は、代理人による申請も可能です。

認可地縁団体印鑑登録証明書の発行申請はこちら

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)