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更新日:2024年11月8日更新
認可地縁団体が所有する不動産登記法の特例について
平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が所有する不動産登記について、特例制度が設けられました。
1 認可地縁団体が所有する不動産登記法の特例とは?
認可地縁団体が名義を変更しようとしている不動産が、土地登記簿に記載されている登記名義人が「〇〇外〇人」というように、多数で、共有者の氏名、住所の記載がなく共有者個人の特定ができない場合、一定の要件を満たした認可地縁団体については、市長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、団体単独で登記申請を行うことができます。
2 申請の要件
以下の要件を満たし、それを疎明する資料が必要となります。
- 当該認可地縁団体が所有する不動産であること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
3 必要書類
以下の書類を揃え市長に提出し、公告をします。
- 公告申請書 [Wordファイル/24KB]
公告申請書 [PDFファイル/63KB] - 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明
公告申請書に記載された「申請不動産に関する事項」が登録記録と合っているか確認します。 - 認可申請時に提出した保有資産目録または保有予定資産目録
記載されていない不動産の場合、申請不動産の所有に至った経緯等についてを記した、総会決議資料が必要です。 - 申請者が代表者であることを証する書類
認可地縁団体台帳 - 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していることを証明する資料
(例)- 公共料金の支払領収書
- 閉鎖登記簿の登記事項証明書または謄本
- 旧土地台帳の写し
- 固定資産税の納税証明書
- 固定資産課税台帳の記載事項証明書 等
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であることを証明する資料
(例)- 認可地縁団体の構成員名簿
- 認可地縁団体台帳
- (申請不動産が墓地の場合)墓地の使用者名簿 等
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないことを証明する資料
(例)- 市長が、牧之原市に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」がないことを証明した書面
- 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛ての配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
- 申請不動産の所在地に係る精通者が、登記関係者の現在の所在を知らない旨を記載した書面 等
4 公告と異議申出
提出された書類が適当と認められると、当該認可地縁団体が、同項に規定する不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて、意義のある当該不動産関係者または当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、市長に対し、意義を述べるべき旨を公告します。また、この場合において、公告の期間は3ヶ月以上です。
異議に必要な書類は以下です。
- 異議申出書 [Wordファイル/19KB]
異議申出書 [PDFファイル/72KB] - 登記事項証明書
- 住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類
公告が完了すると、公告結果が送付されます。