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限度額認定証
「限度額適用認定証」などを提示すれば高額な医療費の窓口での立て替え負担が軽減されます
高額療養費制度とは、医療機関から請求された高額な医療費(一部負担金)を一旦、窓口で支払った上で後日申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。
しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。
あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口で提示することで、1つの医療機関(入院と外来は別)での支払いが自己負担限度額までとなります(限度額は、年齢や所得によって異なります)。
認定証は、申請された月の初日から有効になりますので、入院・通院で高額の受診をする際は、忘れずに交付申請をお願いします。
※ 平成24年4月1日から、外来療養でも限度額認定証が使えるようになりました。
参考: 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
対象者
牧之原市国民健康保険の被保険者(加入者)で
- 70歳未満の人
- 70歳~74歳で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人
- 70歳~74歳で、所得区分が「現役並み所得者1・2」の人
※70歳~74歳で所得区分が「一般」「現役並み所得者3」である場合は、認定証の交付申請は不要です。
※限度額は、前年所得に応じて判定します。所得の申告をしていない場合、正しい判定ができませんのでご注意ください。
限度額適用認定証の切替について
「限度額適用認定証」「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」は、毎年8月1日に切替わります。
7月31日までに認定証の交付を受けていた方も、引き続き認定証が必要な場合は、あらためて申請が必要です。
※国民健康保険税に滞納のある世帯の方については、認定証の交付ができませんのでご承知おきください。
申請に必要なもの
- 国民健康被保険者証
- 来庁者の顔写真付き本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、公的機関からの証明書2点以上の書類が必要となります。 - 個人番号がわかるもの(世帯主、手続きの対象になる人の個人番号がわかるもの)
- 来庁者が別世帯の場合は委任状