ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 国保年金課 > 入院時食事療養

本文

更新日:2020年4月1日更新
印刷ページ表示

入院時食事療養

国民健康保険に加入されている人で、その世帯の住民税が非課税の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請することにより食事代の負担金が一部減額されます。
病院などに受診されるときは、必ずこの『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示して受診されるようお願いします。
また、入院期間が過去一年間に90日を超えた場合は長期入院の該当となり、再び申請することにより食事代の負担金がさらに減額されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康被保険者証
  • 来庁者の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • マイナンバーがわかるもの(世帯主、手続きの対象になる人のマイナンバーがわかるもの)

入院期間が90日を超えた場合

  • 国民健康被保険者証
  • 来庁者の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 印鑑(スタンプ印 不可)
  • マイナンバーがわかるもの(世帯主、手続きの対象になる人のマイナンバーがわかるもの)
  • 病院で支払った医療費の領収書
  • 振込先の通帳(郵便局の場合は必ず通帳をご持参ください)
    ※原則、世帯主の口座へ振込みます。
    ※世帯主以外の口座に振込みを希望する場合、委任状が必要になります。委任状の用紙は窓口に用意していますが、委任者(世帯主)・受取者それぞれの印鑑が必要となります。