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更新日:2020年4月1日更新
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給付の種類

国民健康保険に関わる事業や手続きについてご案内します。
病気やけがをしたとき、医療機関でかかった医療費の一部(一部負担金)を支払い、残りについては国保(市)が負担する「療養の給付」や保険証を持たないで医療機関にかかったときなど、医療費をいったん全額自己負担し、後日申請によって払い戻される「療養費の支給」があります。(ただし、領収書・医師の意見書などが必要)

年齢別 医療費の一部負担割合

義務教育就学前まで

2割自己負担

義務教育就学以上~69歳の人

3割自己負担

70歳~74歳の人

2割自己負担
現役並み所得者は3割自己負担