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更新日:2020年4月1日更新
療養費の支給
下記のような場合で、費用の全額を支払ったとき、申請により国民健康保険が審査し、決定した額の7割から8割が支給されます。
療養費支給申請書は、国保年金課(榛原庁舎)または市民課相良窓口係(相良庁舎)にもありますので、その他の書類等をお持ちいただければ申請できます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/146KB]
- 国民健康被保険者証
- 来庁者の顔写真付き本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、公的機関からの証明書2点以上の書類が必要となります。 - 印鑑(スタンプ印 不可)
- 振込先の通帳(郵便局の場合は必ず通帳をご持参ください)
※原則、世帯主の口座へ振込みます。
※世帯主以外の口座に振込みを希望する場合、委任状が必要になります。
委任状の用紙は窓口に用意していますが、委任者(世帯主)・受取者それぞれの印鑑が必要となります。
また、上記の持ち物に加え、次の書類等をお持ちください。
社会保険等、他の保険者へ返納した場合
社会保険等の資格を喪失後に受診し、保険者へ医療費を返納した時、返納分が支給されます。
お持ちいただくもの
- 他の保険者に返納した分の領収書の原本(口座振込の場合は領収印のあるもの)
- 保険者からの保険給付費の返還通知書および内訳書
- 診療報酬明細書(写し)
すでに写しを交付されている場合は、開封しないまま封筒を提出してください。
まだ交付されていない場合は、ご自分で保険者(社会保険等)へ交付請求していただきます。
コルセット、ギブスなどの補装具を購入した場合
医師が必要と認めた治療用装具(コルセット等)の費用のうち、自己負担分を除いた額が支給されます。
お持ちいただくもの
- 医師の診断書または、意見書の原本
- 領収書の原本(内訳書・明細書がある場合は、そちらも必要になります)
緊急時、その他やむを得ず保険証を持たずに治療を受けた場合
旅行中に病気になった等、やむを得ない理由で保険証を持たずに実費診療を受けた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。
お持ちいただくもの
- 領収書の原本
- 診療報酬明細書(写し)
ご自分で、受診した医療機関へ交付請求していただきます。
交付されましたら、開封しないまま封筒を提出してください。
あん摩・マッサージ・はり・きゅうによる保険診療を受けた場合
医療上必要であると医師が認めた場合に限り、一部負担分を除いた額が支給されます。
お持ちいただくもの
- 領収書の原本(代理受領申請の場合も含みます)
- 施術師から提供される書類(申請書(あん摩・マッサージ・はり・きゅう用)・同意書等)