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更新日:2021年6月15日更新
要配慮者利用施設避難確保計画の作成・提出について
概要
要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内および土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
(要配慮者利用施設とは、高齢者、障害者、乳幼児等の、防災施策において特に配慮を要する方が利用する施設です。)
対象となる施設
- 河川の洪水想定区域内に位置する施設
- 土砂災害警戒区域内に位置する施設 → 当市の対象施設はこちら
※各区域は、ハザードマップで確認ができます。また、静岡県GIS<外部リンク>からも確認ができます。
避難確保計画
避難確保計画とは、洪水、土砂災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な下記の事項を定めた計画です。
避難確保計画に定める必要な事項
- 防災体制に関する事項
- 情報収集・伝達に関する事項
- 利用者の避難の誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 防災教育及び訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
- 利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
避難確保計画の提出
「避難確保計画」を作成・修正した際には、各施設の担当課まで、1部提出していただくようお願いします。
計画の提出先
- 高齢者福祉施設 ・・・ 健康推進部 長寿介護課
- 障がい者(児)福祉施設 ・・・ 福祉こども部 社会福祉課
- 児童福祉施設 ・・・ 福祉こども部 子ども子育て課(幼稚園・保育園・放課後児童クラブ等)
参考資料
避難確保計画を作成するために参考となる資料です。
施設種別ごとに内容が異なりますので、それぞれの施設に合ったものをご参照ください。