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更新日:2023年8月31日更新
消防団協力事業所には県税の特例が適用されます
消防団協力事業所には県税の特例が適用されます
平成24年度から、県内市町で消防団協力事業所に認定された事業所は、法人事業税または個人事業税の特例(税額控除)を受けることができるようになり、さらに平成28年度からは控除限度額の引き上げも実施されました。
適用税目
- 法人事業税…平成24年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度の事業税
- 個人事業税…平成24年から令和6年までの所得に対して課税する平成25年度から令和7年度までの事業税
控除内容
事業税額の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度)
*ただし、平成28年3月31日以前に開始した事業年度に係る法人の事業税と平成27年までの所得に対して課税される個人の事業税の控除限度額は10万円となります。
対象
以下の要件を満たす、知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人または出資金の額が1億円を超える特別法人に限ります。)または個人となります。
*出資金の額が1億円を超える特別法人は、地方税法に規定する特別法人となります。
- 県内に事業所等を有し、かつこの事業所等のすべてが県内市町の「消防団協力事業所表示制度」の認定を受けている必要があります。
- 県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1人以上(出資金の額が1億円を超える特別法人にあっては3人以上)いる必要があります。
- 消防団活動について配慮した規定(就業規則等)を整備している必要があります。(昇進や昇給等で不利に扱わない、勤務時間中の出動・訓練等に対する配慮、消防団活動を行う際の賃金カットをしないなど)
申請等
具体的な手続きについては、静岡県のホームページを確認してください。