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更新日:2026年10月1日更新
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として総務大臣からの指定を受けました。
指定対象期間
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
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地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として総務大臣からの指定を受けました。
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで