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更新日:2026年1月8日更新
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【令和7年台風第15号関連】被災中小企業再建支援事業費補助金(県補助金)

補助金の目的

この補助金は、令和7年台風第15号により被災した事業者の再建を支援するため、現状復旧に係る経費の一部を助成し、地域経済の持続可能性の回復を図ることを目的とします。

【静岡県】被災中小企業再建支援事業費補助金チラシ(表)

【静岡県】被災中小企業再建支援事業費補助金(裏)

詳しくは静岡県ホームページをご確認ください。

【静岡県】被災中小企業再建支援補助金<外部リンク>

補助金概要

補助対象者

以下の2つの要件をいずれも満たす中小企業者及び小規模事業者を対象とします。

  1. 災害救助法が適用された10市町に所在する事務所、工場、事業場、店舗、倉庫、業務の用に供する施設及び施設内に設置する機械設備等が、台風の被害を受けたこと(市が発行する罹災証明書・被災証明書等の被災を証する書類が必要です)
  2. 事業完了までに事業継続計画(BCP)又は事業継続力強化計画を策定すること

補助対象期間

1次募集

台風15号の被害を受けた日から令和8年3月10日(火曜日)まで

2次募集

台風15号の被害を受けた日から令和8年6月30日(火曜日)まで

上記の期間内に補助対象となる復旧作業の完了、補助対象経費全額の支払が必要となります。
※既に着手済みの施設・設備等の復旧経費も補助要件を満たす場合は、発災時に遡って補助対象になります。

補助対象経費

 
区分  
施設

事務所、工場、事業場、倉庫、店舗等の修繕に要する経費 (※1)

設備

償却資産として計上する機械設備の修理・購入に要する経費 (※2)

車両

業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入に要する経費

(※1)施設・設備の修繕や入替にやむを得ず必要となる清掃費は補助対象とします。清掃のみで復旧が完了する場合には補助対象となりません。

(※2)資産計上されない備品・什器については、パソコンなどの電子機器等で、業務で使用するものと認められるもののみ補助対象となります。

申請期間

1次募集

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで

2次募集

令和8年5月8日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで

受付窓口(問い合わせ先)

静岡県経済産業部商工振興課(事務局開設まで)

電話番号:054-221-2512

メール:ssr@pref.shizuoka.lg.jp

被災中小企業再建支援事業費補助金事務局(1月26日頃から)

問い合わせ先は後日掲載予定

※土日・祝日を除く午前9時から午後5時まで