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自動捕捉式はかりの早期受検にご協力ください
自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆さまへのお願いです。令和9年4月からの使用制限(検定義務化)に向け、令和7年度(2025年度)中の早期受検にご協力をお願いいたします。
令和8年度中に検定に合格できない場合は、取引または証明における計量に使用できません
自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。
受検期限直前の令和8年度に受検申請が集中すると、ご希望のスケジュールどおりに、検定を受検できないおそれがあります。自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆さまはできる限り令和7年度中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。
自動捕捉式はかり早期受検フライヤー [PDFファイル/1.08MB]
よくある質問
Q.検定の対象となる「自動捕捉式はかり」とは?
目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のものであり、ひょう量が5キログラム以下の、次のものが検定の対象となります。なお、非自動はかりとして、定期検査済証印、検定証印などが付されたものは、自動はかりの検定対象外となります。
自動重量選別機 | 製品を、その質量と基準設定値との差に応じて、複数のサブグループに分類する自動はかり |
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質量ラベル貼付機 | 製品の質量の計量値のラベルを、製品に貼り付ける自動はかり |
計量値付け機 | 製品の表示質量値および単価を基に料金を計算して、ラベルを製品に貼り付ける自動はかり |
Q.「取引または証明における計量に使用」とは?
「取引」とは、「有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為」をいい、「証明」とは、「公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」をいいます。
Q.「既に使用している自動捕捉式はかり」とは?
令和6年(2024年)4月1日を基準日として、それよりも前から事業所などで、取引または証明における計量に使用されていた「自動捕捉式はかり」をいいます。
指定検定機関および連絡先
現在、次の6事業者が自動捕捉式はかりの指定検定機関として指定されています。検定のお申し込みは以下のとおりです。
事業者名 | 連絡先 |
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(株)寺岡精工/(株)デジアイズ<外部リンク> | 03-3752-5601 |
大和製衡(株)<外部リンク> | 078-918-6605 |
(株)エー・アンド・デイ<外部リンク> | 048-593-1592 |
アンリツインフィビス(株)<外部リンク> | 046-296-6585 |
全国自動はかり検定(株)<外部リンク> | 03-6758-5571 |
(一社)日本海事検定協会<外部リンク> | 045-271-8864 |
お問い合わせ先
経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1町目3番1号
電話
03-3501-1688
サイト
経済産業省ホームページ 計量行政<外部リンク>