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はかりの定期検査を実施します(令和8年12月1日~令和8年12月14日)
取引や証明に使用される「はかり」は定期検査が必要です
なぜ定期検査が必要なのか?(計量法第16条・第19条)
計量法では、取引や証明に使用する「はかり」は、公的に精度が保証されている検定等(計量器の製造修理業者がはかりを出荷する前に県などが行う公的検査)に合格したものでなければならないと定められています。
さらに、検査等に合格した「はかり」であっても、使用しているうちに誤差が生じることがあるため、2年に一度その使用者に対して定期検査を受検するよう義務づけています。
取引・証明とは?
取引
はかり(計量器)を用いて計量をし、売買すること。
証明
公にまたは業務上他人に計量の結果が正しい値であることを表明すること。
具体的にはどのようなケースか?
| 定期検査の対象となる例 | 定期検査の対象とならない例 | |
|---|---|---|
| 取引 |
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| 証明 |
|
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定期検査はどのように行われる?
実施時期等
定期検査は2年に一度、市町区域ごとに行っています。静岡県では、全県を東西に分け、奇数年度は西部地区を、偶数年度は東部地区を行います。
実施機関
静岡県が指定した一般社団法人静岡県計量協会が実施しています。ただし、事前に県に届け出た計量士が計量協会に代わって検査を実施する場合(代検査という)があります。
検査日程
| 検査期日 | 検査時間 | 検査場所 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(火曜日) |
午前10時30分~正午 午後1時~午後2時 |
牧之原区民センター | 東萩間2785 |
| 12月2日(水曜日) |
午前11時~正午 午後1時~午後3時 |
牧之原市原子力防災センター | 新庄297-1 |
| 12月3日(木曜日) |
午前10時30分~正午 午後1時~午後3時 |
牧之原市役所相良庁舎 | 相良275 |
| 12月4日(金曜日) | 午前10時30分~正午 | ||
| 12月7日(月曜日) |
午前10時30分~正午 午後1時~午後3時 |
||
| 12月8日(火曜日) |
午前10時30分~正午 午後1時~午後3時 |
||
| 12月9日(水曜日) |
午前10時30分~正午 午後1時~午後2時 |
勝間田会館 | 勝間246-1 |
| 12月10日(木曜日) |
午前10時30分~正午 午後1時~午後3時 |
牧之原市役所榛原庁舎 | 静波447-1 |
| 12月11日(金曜日) |
午前10時30分~正午 午後1時~午後3時 |
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| 12月14日(月曜日) |
午前10時30分~正午 |
受検について
受検者には、検査日の約10日前までに「計量器定期検査通知書」のはがきが送付されます。
新たに取引または証明にはかりを使用している事業者は、市商工企業課へお問い合わせください。
はかりの詳しい内容については、(一社)静岡県計量協会ホームページ<外部リンク>に掲載されています。
お問い合わせ先
静岡県計量検定所(電話:054-278-8311)

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