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更新日:2024年9月3日更新
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地方就職学生支援金

牧之原市へ就職・移住する東京圏の大学生を支援します!

東京都内に本部がある大学に通う学生が、卒業年度の6月1日以降に実施される静岡県内の企業の採用活動(選考面接)に参加するための交通費の支援を令和6年度から開始します。

さらに、令和7年度からは、交通費支援を受けた方を対象に、実際に静岡県に移住する際にかかった引っ越し費用を支援する予定です。

支援金額

勤務地が静岡県内に所在する企業への就職活動に要した往復交通費相当額。ただし、5,940円を上限とする。

  • 交付回数は、一人1回が限度です。
  • 対象となる交通費は、卒業年度の6月1日以降に実施された静岡県内の企業の採用活動(選考面接)に参加するために要した費用に限ります。
  • 就業先から採用活動に要した交通費に対する補助を受けている場合は、その額を往復交通費から控除し、算定します。

対象要件

移住等に関する要件

次に掲げる要件をすべてを満たすこと

ア.移住元に関する要件

  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
東京圏

埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。ただし、条件不利地域を除く。

イ.移住先に関する要件

  • 勤務地が静岡県内に所在する企業に就職することが内定していること。
  • 卒業後に内定企業に就職し、牧之原市に移住する意志を有していること。

ウ.その他の要件

  • 牧之原市暴力団排除条例(平成24年牧之原市条例第18号)に規定する暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本国籍を有し、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 静岡県または牧之原市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業等に関する要件

次に掲げる要件をすべてを満たすこと

ア.就業先に関する要件

  • 牧之原市暴力団排除条例に規定する暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ.就業条件等に関する要件

  • 静岡県内での勤務地限定型社員としての採用であること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること。

申請書等

申請期限

大学の卒業年度の3月末(閉庁日を除く)まで

  • 令和6年10月1日以降の正式な内定後、申請してください。

申請に必要な書類等

別表
証明書類 備考
在学証明書 卒業学年であることの確認ができるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(大学の印)すること。
移住元の住所を確認できる資料 住民票の写し、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振り込み明細や引き落とし履歴をあわせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等。

※1:領収書の総額が、補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、原則として補助対象外となりますので、領収書を保管しておいてください

申請方法

郵送または担当課窓口へ提出してください。

郵送で提出する場合

牧之原市商工企業課商工振興係 宛て

〒421-0592 牧之原市相良275番地

窓口で提出する場合

牧之原市役所 相良庁舎2階 商工企業課 窓口

交付決定等

交付決定

  • 申請内容を審査し、適当と認めた場合は、交付決定通知書により、当該申請者に通知します。
  • 審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合または予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨を申請者に通知します。
  • 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3ヶ月以内に支援金の交付を行うものとします。

交付条件

次に掲げる要件をすべてを満たすこと

  • 支援金の返還要件に該当することとなった場合においては、速やかに市に報告してその指示を受けなければならないこと。
  • 支援金に関する報告及び立入調査について、静岡県及び市から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

支援金の返還

次のいずれかに該当した場合には、支援金の全額または半額の返還となります。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事業があるものとして市が認めた場合を除く。

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  • 申請日から1年以内に牧之原市へ転入しなかった場合
  • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3ヶ月以内に要件を満たす静岡県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 転入日から起算して3年を経過する日より前に牧之原市以外の市区町村に転出した場合

半額の返還

  • 転入日から3年以上5年以内に牧之原市以外の市区町村に転出した場合

その他

参考・リンク先

【静岡県公式ホームページ】地方就職学生支援事業<外部リンク>

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