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更新日:2024年9月2日更新
セーフティネット保証2号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)
指定期間が延長されました(令和7年2月23日まで) ※令和6年8月23日更新
令和5年8月24日からのALPS処理水の海洋放出にかかるセーフティネット保証2号の指定について、令和7年2月23日まで延長することになりました。詳しくは、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
日野自動車の一部生産停止により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、日野自動車と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象にセーフティネット保証2号が発動されました。
基本的な認定要件については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
認定基準
下記のいずれかの要件を満たす指定業種に属する中小企業者
※条件を満たす要件により(イ)、(ロ)のいずれかの申請書を選択してください。
- (イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という)と直接取引を行っている場合において、指定事業者との取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること
- (ロ)指定事業者と間接的な取引を行っている場合において、指定事業者関連の取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること
注意事項
- 受付は午前8時15分から午後5時までです。
- 売上高の減少率については、小数点第2位を切り捨てたものを認定申請書に記載してください。
- 提出された確認書類などは返却・コピーなどはいたしません。
- 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください。
- 最近3か月の売上高などにつきましては実績を記載してください。
提出書類
- 認定申請書(下記様式を使用)…1部
- 月別の売上高等が確認できる書類…1部
売上台帳、月別試算表などの写し - 業種が確認できる書類…1部
登記簿謄本・確定申告書などの写し - 委任状(下記様式を使用)…1部
申請者本人ではなく、金融機関が代理で申請を行う場合は、委任状を提出してください。