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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
国では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業などにより仕事を休まざるをえない保護者の皆さまを支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の申請受付を開始します。
制度概要
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
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新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所などを含みます)に通う子ども
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新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
助成内容
労働者を雇用する事業主に対し「休暇中に支払った賃金相当額 × 10分の10」を助成
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限:13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業については15,000円))を支給上限とする
申請期限
令和3年11月1日から同年12月31日までの休暇
令和4年2月28日(月曜日)必着
令和4年1月1日から同年3月31日までの休暇
令和4年5月31日(火曜日)必着
詳しくは、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。