本文
セーフティネット保証5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)【令和6年12月1日時点】
※申請書類の様式が変更されました(令和6年12月1日更新)
令和6年12月1日より次のとおり変更します。
- 認定書の有効期限を保証協会への申込期限とする。
- 認定申請書内「最近1か月の売上高等」に年月記入欄を追加する。
これに伴い、申請書類(認定申請書)の様式を変更したため、新様式をご使用ください。
その他変更事項
令和6年7月1日時点
資金繰り支援を新型コロナウィルス感染症前の支援水準に戻すといった方針を踏まえ、コロナ禍において認められた運用を一部見直すものです。
セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を7月1日より開始いたします。
セーフティネット5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等は認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長することを予定しております。
この制度は、経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証枠を別で設けることで金融機関からの融資を受けやすくするものです。
国の指定した業種に合致し、認定要件を満たしているかについて、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の人は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課などの窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
基本的な認定要件や指定業種については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
認定基準
下記のいずれかの要件を満たす指定業種に属する中小企業者
※条件を満たす要件により(イ)・(ロ)のいずれかの申請書を選択してください。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者(イ)。
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者(ロ)。
※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるよう、認定基準について運用の緩和をいたします。
お知らせ
セーフティネット保証5号については対象業種が指定されています。
指定業種については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
売上高等比較期間の弾力的な取扱いについて(令和2年12月8日追加)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。
兼業要件
申請者の兼業要件により1、2、3のいずれかの申請書を選択してください。
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
お知らせ
認定基準(イ)については、令和3年6月30日までの期間は、全業種指定用様式にて申請をお願いします。
注意事項
- 受付は午前8時15分から午後5時までです。
- 申請者がどの業種に該当するのか「日本標準産業分類」を必ず確認してください。
- 売上高の減少率については、小数点第2位を切り捨てたものを認定申請書に記載してください。
- 提出された確認書類などは返却・コピーなどはいたしません。
- 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください。
- 最近3か月の売上高などにつきましては実績を記載してください。
※令和2年5月以降も緩和した認定基準(直近1ヵ月の売上高等とその後の2ヵ月間の売上高等(見込み)を含む3ヵ月間の売上高等の減少で認定)で申請が可能となりました。
(例)
- 令和2年5月に申請される人
直近の売上高(4月の売上高実績)+その後2か月の売上高(5月~6月の売上高見込み)の3か月
提出書類
1.認定申請書(下記様式を使用)…1部
2.月別の売上高等が確認できる書類…1部
売上台帳、月別試算表などの写し
3.業種が確認できる書類…1部
登記簿謄本、確定申告書などの写し
4.委任状(下記様式を使用)…1部
※申請者本人ではなく、金融機関が代理で申請を行う場合のみ提出。
認定申請書はこちら
PDFファイル形式(令和6年12月1日現在)
通常の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-(1) [PDFファイル/138KB] |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(2) [PDFファイル/139KB] | |
創業者の様式 |
|
様式第5-(イ)-(3) [PDFファイル/138KB] |
|
様式第5-(イ)-(4) [PDFファイル/139KB] | |
原油高の様式 |
|
様式第5-(ロ)-(1) [PDFファイル/141KB] |
|
様式第5-(ロ)-(2) [PDFファイル/143KB] | |
利益率の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(ハ)-(1) [PDFファイル/138KB] |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(ハ)-(2) [PDFファイル/139KB] |