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更新日:2025年9月19日更新
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セーフティネット保証4号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)【令和7年9月10日時点】

※令和7年9月台風15号により被害に遭われた中小企業の皆さまへ

災害により被災した事業者が復旧・復興資金として利用できます

静岡県では、令和7年9月台風15号に伴う災害に災害救助法が適用されたことから、県制度融資「中小企業災害対策資金」の発動を決定しました。

また、直接被害を受けた中小企業に対して、中小企業災害対策資金の申込みにかかる信用保証の一部を県及び静岡県信用保証協会が補助する制度の適用をあわせて決定しました。

申請期間

告示日(近日中)からSN保証4号の適用期限(告示日から3ヶ月後)まで

※告示日以降に申請を受け付けます。告示次第、本ページでご案内いたします。

申込み及びお問い合わせ先

静岡県信用保証協会 本店及び支店

※申込みは市ではなく、静岡県信用保証協会または取扱金融機関になります。

静岡県ホームページ

中小企業向け制度融資(中小企業災害対策資金)<外部リンク>

「静岡県 中小企業災害対策資金」で検索していただくことも可能です。

静岡県信用保証協会

静岡県信用保証協会ホームページ<外部リンク>

融資対象者

県内において、6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、令和7年台風15号に伴う災害により直接被害または間接被害を受けたもの

融資条件

1 対象被害

直接被害

事業用建物、設備、備品(車輌を含む)、商品(在庫)等に実被害(物的被害)を受けたもの

間接被害

実被害以外(停電・断水等)の影響(支障が生ずること)で1ヶ月間の売上が前年同月比で10%以上減少したまたは減少する見込みのもの

具体例
  • 道路の寸断等により、商品の仕入、納品、顧客の受入等に支障が生ずること。
  • 停電、断水等により、生産、営業等に支障が生ずること。
  • 仕入、納品等している取引先が今回の災害で被災し、取引に支障が生ずること。

2 資金使途

直接被害

災害復興に必要な設備資金・運転資金

間接被害

運転資金

3 保証料率(保証料補助後)

直接被害
  • セーフティネット保証4号:0.00%(当市を含む県内10市町
  • 普通保証:0.15~0.6%(県内全域)
​​間接被害
  • セーフティネット保証4号:0.6%(当市を含む県内10市町
  • 普通保証:0.3~1.3%(県内全域)

※当市ほか、静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、榛原郡吉田町

4 融資利率及び利用する保証

  • 年1.5%:セーフティネット4号(当市を含む県内10市町)
  • 年1.6%:普通保証(県内全域)

5 融資限度額

5,000万円

6 融資期間

10年以内(措置期間1年以内)

7 担保及び保証人

金融機関及び県信用保証協会の取扱いによる

取扱期間

令和7年9月8日からセーフティネット保証4号の適用期限(告示日から3ヶ月後)まで

申込書類

被害状況等報告書について

記載方法は、下記の記載例を参照してください。

被害状況報告書(記載例) [PDFファイル/90KB]

その他変更事項

令和6年12月1日時点

令和6年12月1日より次のとおり変更します。

  1. 認定書の有効期限を保証協会への申込期限とする。
  2. 認定申請書内「最近1か月の売上高等」に年月記入欄を追加する。

これに伴い、申請書類(認定申請書)の様式を変更したため、新様式をご使用ください。

令和6年7月1日時点

資金繰り支援を新型コロナウィルス感染症前の支援水準に戻すといった方針を踏まえ、コロナ禍において認められていた運用を一部見直すものです。

令和5年10月1日時点

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も継続となりますが、同日以降の認定申請分から、以下のとおり資金使途が限定されます。
取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)認定申請書様式を変更します。申請の際はご注意ください。

取扱いの変更点

  • 令和5年 10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとする。 なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とする 。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが 行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能とする 。

発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。 認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。

経済産業省は、先日発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の100%保証が利用可能となります。

認定基準

  • 申請者が、中小企業庁の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 中小企業庁の指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害などの影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※指定を受けた災害については、セーフティーネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁HP)<外部リンク>内の「現在の指定条件」をご確認ください。

令和2年新型コロナウイルス感染症の指定期間(中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して認定申請をすることができる期間)は、令和2年2月18日~令和3年6月1日までとなります。なお、指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
指定期間が令和5年12月31日まで延長となりました。詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるよう、認定基準について運用の緩和をします。

売上高等比較期間の弾力的な取扱いについて(令和2年12月8日追加)

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。

なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、認定申請書の「3 売上高等が減少し、または減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。

提出書類

1.認定申請書(下記様式を使用)…1部

※申請書内(イ)・(ロ)の減少率は、小数点第2位を切り捨てしてください。

2.市内で事業を営んでいることを証明する書類…1部

法人の場合

商業登記簿謄本の写し

個人の場合

直近の確定申告書の写し、ホームページを印刷したもの、賃貸契約書の写し など

3.申請書に記載した売上高等を証明する資料…1部

損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳の写し など

4.委任状(下記様式を使用)…1部

※申請者本人ではなく、金融機関が代理で申請を行う場合のみ提出。

認定申請書はこちら

PDFファイル(※令和6年12月1日現在)
4号様式
通常の様式 様式第4-(1) [PDFファイル/138KB]
創業者等の認定申請用様式 1.災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 様式第4-(2) [PDFファイル/149KB]
2.災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 様式第4-(3) [PDFファイル/149KB]

委任状

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