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更新日:2020年4月1日更新
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労使トラブルの円満解決をお手伝いします

静岡労働局企画室では、労働者と事業主との間の労働に関するさまざまなトラブルの円満な解決をお手伝いするため、個別労働紛争解決促進法に基づき行政機関による「ADR」(裁判外紛争処理制度)として、次のサービスを行っています。

「総合労働相談コーナー」での総合労働相談

静岡労働局企画室や県内各労働基準監督署に、「総合労働相談コーナー」を設け、個別労働関係紛争などの様々な労働相談、情報提供を行うほか、次の制度の運用及び案内を行っています。

  • 「助言・指導」制度
    紛争当事者(労働者または事業主)に対し、静岡労働局から紛争の問題点などを指摘し、自主的解決の為の必要なアドバイスなど行うサービスです。
  • 「あっせん」制度
    紛争調整委員会のあっせん委員(労働問題を専門とする学識経験者)が、紛争当事者双方の間に入り、双方の主張を調整し、解決への話合いを促すサービスです。

助言、指導、あっせん制度は、民事条の個別労働関係紛争について、法的な強制力はなく、当事者間の自主的な円満解決をお願いする制度ですが、

  • 秘密(非公開)
  • 簡単
  • 迅速
  • 無料などを基本とした国の制度ですので、お困りの際は、お気軽にご利用下さい。

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