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中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定について
市では中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定しています。
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者の皆さんが、設備投資を通じて労働生産性向上を図るための計画です。
牧之原市内に事業所を有する中小企業者の皆さんは、「牧之原市導入促進基本計画」に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、市の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を活用することが可能となります。
国の制度改正に伴い令和7年4月1日より、固定資産税の特例を受ける場合については従業員への賃上げ表明が必須となります。
注意:先端設備等は市の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。
制度についての詳細は中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>)も併せてご覧ください。
牧之原市の導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
- 対象地域:市内全域
- 対象業種・事業:全業種および全事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意日から2年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間,4年間または5年間
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。
※ただし、牧之原市内の事業所において設備投資を行うものが対象です。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
||
製造業その他※ | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。
※※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 【労働生産性の算定式】 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 ※中古資産は対象外です。 |
計画内容 |
|
事業用家屋及び構築物について
令和5年4月1日以降の取得分より、事業用家屋及び構築物については対象外となりました。ご注意ください。
認定方法
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。
詳しくは、下記データをご覧ください。
- 先端設備等導入計画策定の手引<外部リンク>(令和5年4月版・中小企業庁作成)
※手引きは予告なく修正されることがありますので、最新版の確認においては、関連リンクの中小企業庁ホームページをご覧ください。
- 「経営革新等支援機関」の事前確認が必須となります。
- 申請から認定まで通常30日程度のかかります。お急ぎの場合はご注意ください。
申請について
申請時に必要な書類
(提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。提出前に必ずコピーをとり、保管をお願いします。)
市へ提出する書類(計画申請時)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
- 先端設備等導入計画の認定要件審査に係る承諾書(市独自様式) [Wordファイル/31KB]
- 端設備等導入計画提出用チェックシート(市独自様式) [Excelファイル/28KB]
- 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]
- (記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/377KB]
市へ提出する書類(計画変更時)
認定支援機関へ提出する書類
認定支援機関確認書(※認定支援機関用)
申請書提出先
〒421-0592 牧之原市相良275番地
牧之原市産業経済部商工企業課
(受付時間:平日 午前8時15分~午後5時00分)
変更申請について
認定後、「先端設備等導入計画」を変更する場合(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。ただし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等)の場合は、変更申請は不要です。
令和5年3月31日までに認定取得した方で、令和5年4月1日以降に新たに先端設備を取得しかつ税制優遇措置を希望する場合については、従来の計画変更ではなく新制度に基づく新規の計画策定が必要となります。
その他
- 金融支援については、先端設備等導入計画を提出する前に、関係機関(信用保証協会など)にご相談ください。
- 補助金における優先採択(審査時の加点や補助率の上昇など)については、各補助金ホームページをご覧ください。
関連リンク
- 認定経営確認等支援機関(中小企業庁ホームページ)のリンク 中小企業庁:経営革新等支援機関<外部リンク>
- 導入促進基本計画,先端設備等導入計画,固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)のリンク 導入促進基本計画に関するQ&A<外部リンク>
固定資産税の特例について
取得年度 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日~令和9年3月31日まで |
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特例率・ 期間 |
賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減 1.5%以上の賃上げ表明有り: |
賃上げ表明無し:固定資産税の特例措置無し 1.5%以上の賃上げ表明有り: |
問い合わせ
先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
商工企業課 Tel:0548-53-2647
固定資産税の特例に関すること
税務課 Tel:0548-23-0035