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更新日:2023年7月10日更新
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中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定について

市では中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定しています。

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者の皆さんが、設備投資を通じて労働生産性向上を図るための計画です。

牧之原市内に事業所を有する中小企業者の皆さんは、「牧之原市導入促進基本計画」に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、市の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を活用することが可能となります。

国の税制改正大綱により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備については、新たな税制特例措置の対象となりました。従来の制度とは仕組み、必要な申請書類等が異なりますのでご注意ください。

注意:先端設備等は市の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。

制度についての詳細は中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>)も併せてご覧ください。​

牧之原市の導入促進基本計画

牧之原市導入促進基本計画 [PDFファイル/85KB]

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:市内全域
  • 対象業種・事業:全業種および全事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意日から2年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間,4年間または5年間

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。
※ただし、牧之原市内の事業所において設備投資を行うものが対象です。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他※ 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。
※※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費※)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
※会計上の減価償却費

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 

対象設備

 
種類 最低取得価格 その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

 

※中古資産は対象外です。

 

事業用家屋及び構築物について

令和5年4月1日以降の取得分より、事業用家屋及び構築物については対象外となりました。ご注意ください。

認定方法

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。
詳しくは、下記データをご覧ください。

※手引きは予告なく修正されることがありますので、最新版の確認においては、関連リンクの中小企業庁ホームページをご覧ください。

flow

  • 「経営革新等支援機関」の事前確認が必須となります。
  • 申請から認定まで通常30日程度のかかります。お急ぎの場合はご注意ください。

申請について

申請時に必要な書類

(提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。提出前に必ずコピーをとり、保管をお願いします。)

市へ提出する書類(計画申請時)

市へ提出する書類(計画変更時)

認定支援機関へ提出する書類

認定支援機関確認書(※認定支援機関用)

申請書提出先

〒421-0592 牧之原市相良275番地
牧之原市産業経済部商工観光課

(受付時間:平日 午前8時15分~午後5時00分)

変更申請について

認定後、「先端設備等導入計画」を変更する場合(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。ただし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等)の場合は、変更申請は不要です。

令和5年3月31日までに認定取得した方で、令和5年4月1日以降に新たに先端設備を取得しかつ税制優遇措置を希望する場合については、従来の計画変更ではなく新制度に基づく新規の計画策定が必要となります。

その他

  • 金融支援については、先端設備等導入計画を提出する前に、関係機関(信用保証協会など)にご相談ください。
  • 補助金における優先採択(審査時の加点や補助率の上昇など)については、各補助金ホームページをご覧ください。

関連リンク

固定資産税の特例について

 
取得年度 令和5年4月1日~令和6年3月31日まで 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
固定資産税の特例率 課税標準の2分の1に軽減
(賃上げ表明ありの場合3分の1に軽減)
課税標準の2分の1に軽減
(賃上げ表明ありの場合3分の1に軽減)
固定資産税の特例期間 3年間(賃上げ表明ありの場合5年間 3年間(賃上げ表明ありの場合4年間)

 

問い合わせ

 

先端設備等導入計画の申請・認定に関すること

商工観光課 Tel:0548-53-2647

固定資産税の特例に関すること

税務課 Tel:0548-23-0035

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