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工場立地法の届出について
牧之原市において一定規模以上の製造業等の工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は、市への届出が必要となります。
ご提出の際は事前に下記担当へご相談ください。
工場立地法の趣旨
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、事業者に対し、製造業等に係る一定規模以上の工場の設置や変更を行う場合に市へ届出をすることを義務付けています。
届出の対象
- 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
- 規模 敷地面積が9,000平方メートル以上または、※建設面積の合計が3,000平方メートル以上
(※建築面積は水平投影面積です。)
届出の要否 ~こんな時、届出が必要になります~
届出が必要な場合 |
届出の種類 |
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新しく特定工場を建てる場合 |
新設届 |
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変更届 |
特定工場届出者の名称および住所の変更があった場合 |
氏名等変更届 |
特定工場届出者の地位を承継した場合 |
承継届 |
特定工場を廃止する場合 |
廃止届 |
次のような軽微な変更は届出の必要はありません
- 生産施設、緑地、環境施設の面積や配置の変更をしないで、建築面積のみ変更するとき
- 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がないとき または変更がある場合でも、修繕に伴い増加する部分の面積が30平方メートル未満のとき
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地または緑地以外の環境施設の増加
- 緑地または緑地以外の環境施設の移設(面積の減少をしないこと)
- 保安上やむを得ない事由による10平方メートル以下の緑地の削減(速やかに行う必要がある場合に限る)
規制の内容
主に次の3点について規制しています。
- 生産施設面積率(敷地面積に対する生産施設の割合)
- 環境施設面積率(敷地面積に対する緑地等の面積の割合)
- 環境施設の配置
- 生産施設面積率(工場の敷地面積に対する生産施設面積の割合)
30~65%以下(業種によって異なります。)
|
計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「第2種区域」という) |
市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「第3種区域」という) |
都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域及び同法第5条の2第1項に規定する区域(以下「第4種区域」という) |
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緑地面積率 |
10%以上 |
5%以上 |
5%以上 |
環境施設面積率 |
15%以上 |
10%以上 |
10%以上 |
※緑地面積率および環境施設面積率の計算は次の計算式により計算します。
- 緑地面積率=緑地面積/敷地面積×100
- 環境施設面積=(緑地面積+緑地以外の環境施設面積)/敷地面積×100
届出の方法
届出書類は、工事着工の90日前までに牧之原市長あてに提出してください。
なお、規制の基準を満たしている場合は最大30日までに短縮することができます。
申請にあたっては工事などの概要が定まりましたらお早めに下記お問い合わせ先までご相談ください。
なお、担当者が不在の場合もありますので、来庁される場合は事前にご連絡ください。
届出書類
届出 |
様式 |
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新設届・変更届 | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) [Wordファイル/38KB] | 様式B |
特定工場の新設(変更)の趣旨説明書[Wordファイル/33KB] | - | |
特定工場における生産施設の面積[Wordファイル/30KB] | 別紙1 | |
特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置[Wordファイル/33KB] | 別紙2 | |
事業概要説明書[Wordファイル/38KB] | 様式例第1 | |
生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図[Wordファイル/31KB] | 様式例第2 | |
特定工場用地利用状況説明書[Wordファイル/30KB] | 様式例第3 | |
特定工場の新設等のための工事の日程[Wordファイル/35KB] | 様式例第4 | |
準則計算表[Wordファイル/29KB] | 該当の場合 | |
氏名等変更届 | 氏名(名称・住所)変更届[Wordファイル/30KB] | 様式第3 |
承継届 | 特定工場承継届出書[Wordファイル/31KB] | 様式第4 |
廃止届 | 廃止届[Wordファイル/32KB] | 様式第6 |
※届出書の記入例等につきましては、静岡県が作成しております「特定工場届出の手引き」をご覧ください。
工場立地法について|静岡県公式ホームページ<外部リンク>