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農業委員会の概要
1.農業委員会の概要
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づく市町村に置かれる行政委員会であり、農地法などの法令に定められた事務を行うほか、農業・農民の利益代表機関としての役割も位置づけられています。
このため、農地法などの審査などを行う実務の側面と農業団体としての農政活動を展開する機能とを併せ持った組織です。
2.農業委員会の仕事
法令業務(農業委員会法第6条第1項に規定)
この業務は、農業委員会だけが専属的な権限として行う業務です。具体的には、農地の権利移動や農地転用における申請の許認可、遊休農地解消の措置、農地に関する資金や税制などがあります。また、農地法の改正(平成21年12月15日)により、農地の利用状況についての定期的な調査や相続などによる農地の権利取得の届出の受理・あっせんなども行うこととなっています。
これらの業務は、地域における土地利用の在り方を踏まえた農地の確保と有効利用にとって重要になっています。
主な業務内容(抜粋)
- 農地法に基づく業務
- 農業経営基盤強化促進法に基づく業務
- 農業者年金に関する業務
- その他法令に基づく業務
農業振興業務(農業委員会法第6条第2項に規定)
この業務は、農業委員会だけが専属的に行う業務ではありませんが、農業者の公的な代表機関として農地の確保・有効利用と担い手の確保・育成を中心に地域農業の振興を図るために行うものです。
主な業務内容(抜粋)
- 農地などの利用の集積、その他農地などの効率的な利用の促進に関する業務
- 法人化その他農業経営の合理化に関する業務
- 農業および農業者に関する情報提供の業務
意見の公表、建議および諮問に対する答申(農業委員会法第6条第3項に規定)
この業務は、農業委員会の行政機関としての性格よりも、農業者の公的代表機関として性格を出したものであり、農業委員一人ひとりが地域の中で農業者の声を積み上げ、農業の発展に結びつけていくために、意見の公表や建議・答申を行うというものです。
3.農業委員および農地利用最適化推進委員の定数
当委員会は農業委員17人、農地利用最適化推進委員20人で構成されています。
4.農業委員会の開催
農業委員会では、毎月1回(15日頃)に定例総会を開催しています。
農地の移動、売買、転用などの許可申請が必要な人は、毎月25日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日の開庁日)までに農業委員会に申請をしてください。