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更新日:2022年2月10日更新
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【質疑回答公表】牧之原市多目的体育館指定管理者の公募について

1 募集の概要

目的

牧之原市が建設を進めている(仮称)牧之原市多目的体育館(以下「新体育館」という。)について、建設前より民間が有する専門的知識や経営能力といった運営ノウハウを反映させ、より効果的、効率的に維持管理運営を行いやすい施設の建設を目指すため、指定管理候補者として選定するものである。
なお、本募集において選定された候補者は、牧之原市議会の議決後(令和6年1月を予定)より指定管理者(以下「候補者」という。)として指定する予定である。

募集要項など

本募集に関する募集要項および指定管理業務の仕様書などについては以下のとおりとする。

管理区分

新体育館の敷地のうち、隣接する放射線防護施設および関連する付帯施設、設備を除くすべてを指定管理の範囲とする。指定管理の対象範囲については、付属資料を参照すること。

2 候補者の事業期間等

候補者の意見反映に関する期間は、新体育館の実施設計完了まで、維持管理運営を見据えた施設に対する意見などを牧之原市多目的体育館整備事業者に反映させる期間とする。
実施設計完了から指定管理開始までの期間については、別途市が整備する備品調達についての協議や業務従事者教育などの開業準備に関する期間とする。

項目 期間
候補者の決定および覚書の締結 令和4年5月(予定)
設計業務意見反映(候補者) 令和4年5月~令和4年8月(予定)
開業準備期間(候補者) 令和4年9月~令和6年2月(予定)
指定管理者指定 令和5年12月(予定)(市議会議決後)
指定管理開始 令和6年3月(予定)

候補者の指定

候補者の指定については、「牧之原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」等に基づき、選定を行う。
その後、市は候補者と維持管理運営に関する意見反映、並びに開業準備を円滑に実施するための基本的事項を定める覚書を双方協議のうえ締結する。

指定管理者の指定

新体育館供用開始までに市議会の議決を経て、正式に指定管理者として指定する。正式な業務開始は供用開始後となる。
市議会の議決が得られない場合、または議決を得るまでの間に指定管理者として指定することが著しく不適当と認められた場合は、指定管理者として指定しない場合がある。

指定管理の期間

指定管理の期間は令和6年3月(予定)から令和16年3月までの10年間の期間とする。また、新体育館の整備スケジュールによっては、指定管理の開始時期が変更となる場合がある。その場合は、開業の準備期間を延長するものとし、指定管理の開始に備えるものとする。
なお、指定管理期間の5年目において中間評価を実施する。評価の結果、管理を指定することが著しく困難となった場合は指定を取り消す場合があり、改善が必要な場合は別途市が指示する場合がある。

会計年度

新体育館の管理運営業務に係る会計年度は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。

指定管理料

指定管理料の額については、原則、候補者が指定管理料(参考価格)の提案をすることとし、覚書締結後、基本協定締結までに、市と候補者の間で協議を行い、指定管理料を決定する。指定管理料の決定はその年度の予算可決後、年度協定の締結により確定するものとする。指定管理料の範囲については、別紙「業務仕様書」を参照すること。
指定管理料は、会計年度毎(4月1日から翌年3月31日)に指定管理者の請求に基づき支払うが、精算は行わないものとし、経費の最終的な不足分は指定管理者の負担とする。
なお、自主事業などにより収益が上がることが見込まれる場合には、管理運営に係る経費を指定管理料から減額する。また、急激な社会情勢の変化や物価の変動などが生じた場合、市と指定管理者は双方協議により指定管理料を決定するものとする。
新体育館の供用開始前に係る経費については支払わないものとする。

3 応募に関する事項

応募資格

  1. 法人もしくはその他の団体(以下「法人等」という)または法人等の共同事業体(以下「共同事業体」という)は応募申請を行うことができるが、個人は応募することができない。
  2. 市において、令和3・4年度有効である物品等の製造・販売・役務の提供等入札参加資格を有していること。登録がない場合は事前に登録手続きを完了させること。参加資格の登録は随時受付とする。
  3. 施設の管理運営に必要とされる業務従事者確保、初期出資金の調達が可能であること。また、本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有していること。
  4. 施設管理について体育施設管理士など専門の資格を有する人材が確保されていること。
  5. 体育施設(スポーツ施設)の管理運営について10年以上の実績を有すること。(共同事業体の場合は少なくとも1者以上が実績を有すること。)
  6. 労働保険(雇用保険・労災保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していること。
  7. 2年以内に労働基準監督署から改める勧告を受けていないこと。受けている場合には必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みであり、改められた事項について改善されていること。
  8. 地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、市または他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消されたことがない、または取り消し後3年以上経過していること。
  9. 次の(ア)から(コ)の事項に該当しないこと。
    (ア)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等の参加を制限されている法人等。
    (イ)地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により過去に市または他の地方公共団体から指定を取り消されてから3年を経過しない法人等。
    (ウ)市より入札参加資格停止措置の対象となっている法人等。
    (エ)過去3年間、国税または地方税を滞納している法人等。
    (オ)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生または再生手続きを行っている法人等。
    (カ)地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条または第180条の5第6項の規定に違反する法人等。
    (キ)牧之原市指定管理者選定委員会の委員が、この法人等の役員等をしている法人等。
    (ク)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である法人等。
    (ケ)暴力団またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から3年を経過しないもの(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある法人。
    (コ)代表者または役員(法人の監査役及び幹事を含む。)のうち、次のいずれかに該当するものがいる法人等。
    ・法律行為を行う能力を有しないもの
    ・破産者で復権を得ないもの
    ・禁固以上の刑を処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
    ・暴力団の構成員など

共同事業体でのグループ申請について

サービスの向上または効率的運営を図るうえで必要な場合は、共同事業体でのグループ申請が可能である。グループ申請の場合は名称を設定し、代表企業を選定のうえ、入札参加資格を得たうえで応募すること。
(ア)共同事業体に上記(ア)から(コ)に該当する法人等が含まれる場合は応募することができない。
(イ)共同事業体を構成する法人等(以下「構成企業」という。)は単独で応募することはできない。
(ウ)複数の共同事業体において、同時に構成企業となることはできない。
(エ)代表企業及び構成企業の変更は、原則として認めない。
(オ)市及び利用者等に対する責任については、共同事業体のすべての構成企業が負う。
(カ)共同事業体を構成する場合は、市内に本店または事業所等を設置している法人等との結成に努める。
(キ)共同事業体を結成する場合は、市において令和3・4年度有効である物品等の製造・販売、役務の提供等入札参加資格をグループとして有していること。登録がない場合は、事前に登録手続きを完了させること。参加資格の登録は随時受付とする。

4 募集および選定などのスケジュール(予定)

内容 時期
募集要項等の公表 令和4年1月14日(金曜日)
質問の受付 令和4年1月14日(金曜日)から1月31日(月曜日)まで
質問への回答
質疑回答書 [PDFファイル/240KB]
令和4年2月10日(木曜日)
指定管理者申請書の受付 令和4年2月24日(木曜日)から2月28日(月曜日)まで
プレゼンテーション 令和4年4月(予定)
審査結果の通知 令和4年4月(予定)
覚書の締結 令和4年5月(予定)

質問の受付および回答

質問・意見がある場合は、「質疑書」(様式第18号)に必要事項を記載の上、提出すること。質問は提案書などの作成に係る内容のみとし、評価および審査に関する質疑については一切受け付けない。

質疑書の受付

受付期間

令和4年1月14日(金曜日)午前9時から令和4年1月31日(月曜日)午後5時まで

提出場所・提出方法

スポーツ推進課に電子メール(sports@city.makinohara.shizuoka.jp)にて提出すること。電子メールの件名には「応募に関する質疑」と記載すること。

回答の公表

質問に関する回答は令和4年2月10日(木曜日)に公表する。ただし、質問者の特殊な技術、ノウハウなどにかかわり、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあると考えられるものは公表しない。
質疑回答書 [PDFファイル/240KB]

者申請書などの受付

指定管理者申請書などを下記の日程で受け付ける。

受付期間

令和4年2月24日(木曜日)午前9時から令和4年2月28日(月曜日)午後5時まで

提出書類

募集要項および様式集に示すとおり

提出方法

持参により提出すること。

提案の辞退

指定管理者申請書などを提出した法人等または共同事業体が指定管理者申請書などの提出を辞退する場合は、令和4年2月28日(月曜日)午後5時までに、参加辞退届(様式第17号)をスポーツ推進課まで持参または郵送(特定記録郵便または簡易書留)により期日必着で提出すること。

5 選定の手続き

候補者の選定に当たっては、牧之原市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において、応募者の能力などを総合的に評価し、最も適当と認められる応募者を候補者として選定する。次点候補者は選定しない。
その後、正式な指定管理者として市議会からの議決を受けるまでの間、候補者としての業務内容等についての協議を行い、協議が整った段階で、覚書を締結する。
なお、候補者との協議が整わない場合には、協議を中止することとし、候補者の選定を取り消す。取り消されるまでに掛かった費用等について市はその責任を一切負わないものとする。最終的には、市議会の議決を経て、市で指定管理者を指定する。

プレゼンテーション

  • 指定管理者申請書などを確認し、参加要件、提出書類の不備などがないか確認を行う。
  • プレゼンテーションは提出した指定管理者申請書などの書類に沿って行うものとする。
  • 実施期日は令和4年4月を予定する。
  • プレゼンテーションの実施日時・場所などの詳細については、応募者に別途通知する。

評価の基準

評価の基準については、選定委員会において別途定める。

指定管理候補者の決定および公表

提案内容を総合的に評価し、市は選定委員会による審査の結果を踏まえ、指定管理候補者を決定する。結果についてはすべての応募者へ通知する。

通知時期

令和4年4月を予定する。

審査結果の公表

市は、指定管理候補者の決定後、審査結果を市ホームページで公表する。なお、審査結果に関する問い合わせには応じない。

6 参考資料

付属資料リスト
資料番号 資料名
  付属資料リスト [PDFファイル/59KB]
資料1 指定管理対象区域図 [PDFファイル/656KB]
資料2 外構計画図 [PDFファイル/476KB]
資料3 多目的体育館計画平面図 [PDFファイル/412KB]
資料4 牧之原市スポーツ推進計画 [PDFファイル/4.38MB]
資料5 牧之原市多目的体育館整備基本計画 [PDFファイル/1.98MB]
資料6 第2次牧之原市環境基本計画 [PDFファイル/45.09MB]

7 問い合わせ先および各種書類の提出先

牧之原市教育文化部スポーツ推進課
〒421-0592 静岡県牧之原市相良275
電話:0548-53-2643 Fax:0548-53-2657
E-mail:sports@city.makinohara.shizuoka.jp

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