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更新日:2025年9月11日更新
災害救助法に基づく学用品の現物支給について
災害により、教科書や学用品の喪失若しくは損傷等により使用することができず、就学上支障のある児童生徒を対象に教科書等の学用品を支給します。
対象者
災害により住家の全壊、流失、半壊、床上浸水または一部損壊(窓ガラス割れ、外壁剥がれ、屋根損傷等)による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校の児童、中学校及び高等学校等の生徒
※私立、県立、国立等学校に就学されている方は、各学校へお問い合わせください。
対象の学用品・限度額
就学に影響する必要最低限の学用品(教科書等)について現物にて支給します。
文房具、通学用品の限度額
- 小学校児童:5,500円(税込)以内
- 中学校生徒:5,800円(税込)以内
- 高等学校等生徒:6,300円(税込)以内
提出方法
必要書類を記入し、提出先に直接お持ちください。
提出先
在籍する学校
必要書類
- 申請書
- 罹災証明書の写し(証明書がお手元にない場合は、申請書のみご提出ください。)
※高等学校等生徒に関して、詳しい方法や書類などは各学校にお問い合わせください。
提出期限
令和7年9月19日(金)
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