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更新日:2019年11月7日更新
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ごぞんじですか?指定校変更、区域外就学

牧之原市教育委員会では、小学校・中学校ごとに通学区域を決めて、子どもたちの通うべき学校を指定しています。
しかし、特別な事情により、通学区域外の学校に通学を希望する子どもたちもいます。
このような住所地で定められた学校とは別の学校に通えるよう「指定学校変更制度」および、「区域外就学制度」があります。
そのような場合には、次の条件と許可基準をすべて満たし定められた期間に限り、通学区域外の学校への通学が認められています。

制度

  • 指定学校変更制度
      市内に住所があり、市内の別の学校に通学を希望する場合(市教育委員会へ申請)
  • 区域外就学制度
    1. 市内に住所があり、国立・私立学校に通学を希望する場合
    2. 市内に転居し、市外の学校に引き続き通学する場合(その学校を所管する教育委員会へ申請)
    3. 市外に転出したが、引き続き市内の公立学校に通学を希望する場合(市教育委員会へ申請)

条件

  • 牧之原市教育委員会が定める許可基準を満たすこと
  • 保護者が牧之原市教育委員会に申請し、教育委員会が認めること

「指定学校変更制度」と「区域外就学制度」の申請フロー[PDFファイル/434KB]

指定学校変更許可基準

種類 許可基準 添付書類 許可期限
1 最終学年 小学6年生、中学校3年生で学年途中に転居し、通学に支障がない場合   卒業まで
2 学年途中 学期途中に転居し、通学に支障がない場合   学期末まで
3 転居予定 新築・改築のため、一定期間学区外から通学を希望する場合 建築確認書(写で可)または、それを証明するもの その期間
4 心身的理由 心身の障害または病虚弱により、指定学校への通学が困難な場合 医師の診断書
学校長の意見書
その期間が解消するまで(1年更新)
5 特殊事情 両親の離婚・別居などによりやむを得ないと認められる家庭的事情がある場合
登校できない特殊な事情がある場合など、教育的配慮が必要と思われる場合
民生委員の意見書
学校長の意見書
居住証明書
その期間が解消するまで(1年更新)
6 その他 その他真にやむを得ない事由がある場合 学校長の意見書  

区域外就学等許可基準

種類 許可基準 添付書類 許可期限
1 最終学年 小学6年生、中学校3年生で学年途中に転出し、通学に支障がない場合   卒業まで
2 学年途中 学期途中に転出し、通学に支障がない場合   学期末まで
3 転出予定 新築・改築のため、一定期間学区外から通学を希望する場合 建築確認書(写で可)または、それを証明するもの その期間
4 心身的理由 心身の障害または病虚弱により、指定学校への通学が困難な場合 医師の診断書
学校長の意見書
その期間が解消するまで(1年更新)
5 国立・私立学校などへの就学 国立・私立学校へ就学を希望する場合 合格通知書(写で可) 卒業まで
6 特殊事情 両親の離婚・別居などによりやむを得ないと認められる家庭的事情がある場合
登校できない特殊な事情がある場合など、教育的配慮が必要と思われる場合
民生委員の意見書
学校長の意見書
居住証明書
その期間が解消するまで(1年更新)
6 その他 その他真にやむを得ない事由がある場合 学校長の意見書  

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