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更新日:2019年11月7日更新
ごぞんじですか?指定校変更、区域外就学
牧之原市教育委員会では、小学校・中学校ごとに通学区域を決めて、子どもたちの通うべき学校を指定しています。
しかし、特別な事情により、通学区域外の学校に通学を希望する子どもたちもいます。
このような住所地で定められた学校とは別の学校に通えるよう「指定学校変更制度」および、「区域外就学制度」があります。
そのような場合には、次の条件と許可基準をすべて満たし定められた期間に限り、通学区域外の学校への通学が認められています。
制度
- 指定学校変更制度
市内に住所があり、市内の別の学校に通学を希望する場合(市教育委員会へ申請) - 区域外就学制度
- 市内に住所があり、国立・私立学校に通学を希望する場合
- 市内に転居し、市外の学校に引き続き通学する場合(その学校を所管する教育委員会へ申請)
- 市外に転出したが、引き続き市内の公立学校に通学を希望する場合(市教育委員会へ申請)
条件
- 牧之原市教育委員会が定める許可基準を満たすこと
- 保護者が牧之原市教育委員会に申請し、教育委員会が認めること
「指定学校変更制度」と「区域外就学制度」の申請フロー[PDFファイル/434KB]
指定学校変更許可基準
種類 | 許可基準 | 添付書類 | 許可期限 | |
---|---|---|---|---|
1 | 最終学年 | 小学6年生、中学校3年生で学年途中に転居し、通学に支障がない場合 | 卒業まで | |
2 | 学年途中 | 学期途中に転居し、通学に支障がない場合 | 学期末まで | |
3 | 転居予定 | 新築・改築のため、一定期間学区外から通学を希望する場合 | 建築確認書(写で可)または、それを証明するもの | その期間 |
4 | 心身的理由 | 心身の障害または病虚弱により、指定学校への通学が困難な場合 | 医師の診断書 学校長の意見書 |
その期間が解消するまで(1年更新) |
5 | 特殊事情 | 両親の離婚・別居などによりやむを得ないと認められる家庭的事情がある場合 登校できない特殊な事情がある場合など、教育的配慮が必要と思われる場合 |
民生委員の意見書 学校長の意見書 居住証明書 |
その期間が解消するまで(1年更新) |
6 | その他 | その他真にやむを得ない事由がある場合 | 学校長の意見書 |
区域外就学等許可基準
種類 | 許可基準 | 添付書類 | 許可期限 | |
---|---|---|---|---|
1 | 最終学年 | 小学6年生、中学校3年生で学年途中に転出し、通学に支障がない場合 | 卒業まで | |
2 | 学年途中 | 学期途中に転出し、通学に支障がない場合 | 学期末まで | |
3 | 転出予定 | 新築・改築のため、一定期間学区外から通学を希望する場合 | 建築確認書(写で可)または、それを証明するもの | その期間 |
4 | 心身的理由 | 心身の障害または病虚弱により、指定学校への通学が困難な場合 | 医師の診断書 学校長の意見書 |
その期間が解消するまで(1年更新) |
5 | 国立・私立学校などへの就学 | 国立・私立学校へ就学を希望する場合 | 合格通知書(写で可) | 卒業まで |
6 | 特殊事情 | 両親の離婚・別居などによりやむを得ないと認められる家庭的事情がある場合 登校できない特殊な事情がある場合など、教育的配慮が必要と思われる場合 |
民生委員の意見書 学校長の意見書 居住証明書 |
その期間が解消するまで(1年更新) |
6 | その他 | その他真にやむを得ない事由がある場合 | 学校長の意見書 |