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更新日:2023年9月26日更新
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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザによる出席停止の対応について

 市内小中学校に在籍している子どもが新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに罹患した際には、保護者の方は次のとおりご対応ください。
 なお、新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザどちらにおいても、子どもが感染した場合のみの対応となります。

 1 新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合

   (1)PCR検査(含む簡易検査キット)または、医療機関にて陽性と判断
 (2)学校へ子どもの検査結果を報告
 (3)午前、午後の1日2回、子どもの体温を測定し、
    「経過報告書 新型コロナウイルス感染症出席停止用」に記入し、経過観察​
 (4)定められた出席停止期間を経過した後、登校。
         その際「経過報告書 新型コロナウイルス感染症出席停止用」を学校へ提出

新型コロナウイルスの出席停止期間

  発症日を0日目とし、そこから5日間。
  なお、5日間を経過後、解熱していない場合やせきなどの症状がある場合は、
  解熱及び呼吸器症状が軽快した後1日が経過しないと登校できません。
(学校保健安全施行規則の一部を改正する省令より)

経過報告書 新型コロナウイルス感染症出席停止用 [PDFファイル/133KB]

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知) [PDFファイル/416KB]

 

 2 季節性インフルエンザの感染が確認された場合

 (1)医療機関にて季節性インフルエンザと診断
 (2)学校へ子どもの検査結果を報告
 (3)午前、午後の1日2回、子どもの体温を測定し、
    「経過報告書 季節性インフルエンザ出席停止用」に記入し、経過観察
 (4)定められた出席停止期間を経過した後、登校。
   その際「経過報告書 季節性インフルエンザ出席停止用」を学校へ提出

季節性インフルエンザ出席停止期間

  発症日を0日目とし、そこから5日間。
  かつ、解熱した後2日を経過するまでの期間は登校できません。

経過報告書 季節性インフルエンザ出席停止用 [PDFファイル/106KB]

 

 3 『インフルエンザ罹患証明書』の取りやめについて

  令和4年度から、新型コロナウィルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を見
 込み、医療のひっ迫を防ぐため「インフルエンザ罹患証明書」の提出を取りやめています。
 出席停止期間を経過した後は、治癒証明を医療機関に求めることのないようお願いします。

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