ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 水道課 > 建物を解体しようとするときは手続きが必要です

本文

更新日:2023年3月28日更新
印刷ページ表示

建物を解体しようとするときは手続きが必要です

最近、住宅などの建物解体工事における水道メーターの紛失、給水装置の損傷・破損や解体後の漏水などのトラブルが多数発生しています。(別紙図面参照)[PDFファイル/30KB]

建物の解体工事を行う場合、給水装置の改造(または撤去)などの申請が必要となります。
直接、牧之原市水道事業指定給水装置事業者に連絡し、事前に諸手続きをしていただきますようお願いいたします。
詳しくは「水道の修理」のページを確認してください。
なお、改造または撤去にかかる費用は、お客様のご負担となります。

上記手続きを行わず、給水装置の改造を行った場合、過料(牧之原市水道事業給水条例第40条)を科せられることがあります。

※上記は、牧之原市水道事業から給水を受けている区域の皆さんが対象です。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)