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住宅の応急修理について
住宅の応急修理制度について
災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
※施工業者が決まっている方は、修理の箇所や内容を調整の上、市に申し込んでください。施工業者に対し、市が修理を依頼します。施工業者が決まっていない方は、市へご相談ください。
詳細については、下記及びチラシ [PDFファイル/192KB] をご確認ください。
制度概要
対象者
次のいずれにも該当する方
- 罹災証明書において「準半壊」以上の判定を受けた住宅に住んでいた方 ※注1
- 自らの資力では、応急修理が難しい方 ※注2
※注1 住宅に今後住む予定がない、店舗や倉庫などの住家以外、空き家であった場合は対象外です。
※注2 自らの資力で実施できない理由を記載した申出書をご提出いただきます。
応急修理の範囲
住宅の応急修理の対象となる範囲は、下記に掲げる、日常生活に欠くことのできない部分であって、応急修理を行うことが適当な箇所です。
- 屋根、柱、外壁、基礎等の基本部分
- ドア等の開口部
- 上下水道等の配管や配線
- トイレ等の衛生設備等
限度額
- 準半壊・・・・・358,000円以内
- 半壊以上・・・・739,000円以内
※費用は、市から修理業者に直接支払います。
※費用が限度額を超える場合は自己負担となります。
期間
災害発生の日から、6ヶ月以内(令和8年3月4日まで)に工事完了すること
手続きの流れ
※既に修理に取りかかっていても、本制度の対象となる住家については、修理業者への支払いに至っていない場合、制度の対象となることがあります。
申込者からご提出いただく書類
必要な書類 | 様式 | 記入例 | |
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1 | 住宅の応急修理申込書 | 様式第1号 [Wordファイル/24KB] | (記入例)様式第1号 [PDFファイル/80KB] |
2 | 罹災証明書※コピー可 | ― | ― |
3 | 施行前の被害状況がわかる写真 | ― | ― |
4 | 修理見積書(修理業者からでも可) | 様式第3号 [Excelファイル/18KB] | (記入例)様式第3号 [PDFファイル/55KB] |
5 | 資力に関する申出書 | 様式第2号 [Wordファイル/22KB] | (記入例)様式第2号 [PDFファイル/54KB] |
修理業者からご提出いただく書類
施工前
必要な書類 | 様式 | 記入例 | |
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1 | 請書 | 様式第6号 [Wordファイル/23KB] | ― |
施工後
必要な書類 | 様式 | 記入例 | |
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1 | 工事完了報告書 | 様式第7号 [Wordファイル/28KB] | (記入例)様式第7号 [PDFファイル/41KB] |
2 | 修理前、修理中、修理後の写真台帳 | 参考様式別紙2-1 [Wordファイル/27KB] | ― |
3 | 請求書 | 参考様式別紙4 [Wordファイル/23KB] | ― |