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更新日:2019年11月7日更新
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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

土地所有者は、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)に基づき、土地を譲渡しようとするときに、事前に届け出る必要があるほか(同法第4条届出)、市長などに対して土地の先行買収を求めること(同法第5条申出)ができます。
いずれの場合も届出・申出の結果、市などと買取協議を行い、契約が成立した場合には、届出者・申出者は、譲渡所得などの特別控除など、税制上の優遇措置を受けることが可能です。
土地所有者は、次の要件に該当する場合は、届出をお願いいたします。

4条届出(土地取引の事前届出)

都市計画区域および都市計画施設の区域内で一定規模以上の土地を有償で譲渡する場合には、国土利用計画法の事後届出のほかに公拡法による事前届出が必要になります。

対象となる土地取引

【添付書類】
・位置図、案内図、公図写し、その他土地取引に係る書類

5条申出(買取り希望の申出)

都市計画区域内または都市計画施設の区域内に所在する100平方メートル以上の土地の所有者は、市などに対し売渡しを希望する場合には、市長に対し申出をすることができます。

対象となる土地取引

都市計画区域内の100平方メートル以上の土地

【添付書類】
・位置図、案内図、公図写し、土地・建物の全部事項証明、その他土地に係る書類

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