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更新日:2019年11月7日更新
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河川の占用について

河川区域内に看板や広告塔、通路橋などを設置する際は河川占用申請が必要です。

内容

準用河川占用申請について

準用河川とは、市町村が指定し管理する河川のことをいい、二級河川と同等に河川法を準用しています。
準用河川区域の一部に工作物などを設置したい場合は、準用河川占用申請が必要となります。

提出書類

  1. 河川法24・26条申請書 [Wordファイル/29KB]
  2. 施行場所およびその付近を示した位置図
  3. 公図の写し
  4. 平面図・求積図・縦断図および横断図(縮尺を明示すること)
  5. 構造図(土工定規)
  6. 現況写真
  7. その他、必要とされる書類(申請内容により指示)

その他申請様式

普通河川占用申請について

普通河川とは、一級・二級・準用河川以外の河川であり、市町村が管理している河川のことをいいます。
普通河川の河川区域内の一部に工作物などを設置したいは、普通河川占用申請が必要となります。

提出書類 

  1. 占用・工作物新設申請許可申請書 [Wordファイル/31KB]
  2. 施行場所およびその付近を示した位置図
  3. 公図の写し
  4. 平面図・求積図・縦断図および横断図(縮尺を明示すること)
  5. 構造図(土工定規)
  6. 現況写真
  7. その他、必要とされる書類(申請内容により指示)

その他申請様式

占用料について

各占用料については、条例に基づき計算をしております。詳細については、建設課までお問い合わせください。