ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > お茶特産課 > 農業用施設の災害ゴミ受け入れは「被災届出証明書」が必要です

本文

更新日:2025年9月19日更新
印刷ページ表示

農業用施設の災害ゴミ受け入れは「被災届出証明書」が必要です

農業用施設の解体等によって出た資機材は、災害ゴミとして受け入れ可能です

台風15号によって、農業用施設(ビニールハウス、防霜ファン等)が被災されたことに伴い、解体、撤去作業により出た資材は災害ゴミの集積所で、「本人確認」と「被災届出証明書の提示」をもって受け入れが可能です。

受け入れができるゴミは以下のとおり

  • 建物本体(鉄骨、パイプ等)
  • 建物附属設備(ビニール、空調、換気ファン等)

※ポット苗や薬品、土、肥料などは受け入れることができませんのでご注意ください。

※産業廃棄物処理業者等に依頼する場合は適切な処分をお願いいたします。

処分等に掛かった費用について、今後、国等から支援を受けられる可能性がありますので、費用の明細や処分の内容がわかる書類などの保管をお願いいたします。

災害ゴミの持ち込みを希望する方は「被災届出証明書」の発行申請をお願いします

災害ゴミの持ち込みを希望される方は、「被災届出証明書」が必要となります。
被災したことがわかる写真、搬入する災害ゴミの内容がわかる写真をご用意のうえ申請をお願いいたします。

「被災届出証明書」は、「罹災証明書」の発行申請窓口で申請することができます

詳しくは、市HP「台風15号による「罹災証明書」「被災届出証明書」の申請を受け付けますをご覧ください。