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更新日:2025年9月12日更新
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【三連休の申請受付】台風第15号による被害に係る「罹災証明書」「被災届出証明書」の申請を受け付けます

罹災証明書及び被災届出証明書

「台風第15号」によって住家に被害を受けた方に対し、災害対策基本法に基づき、「罹災証明書」を発行するために申請受付を開始します。

また、非住家(車庫・倉庫・車等)が被災された方に対しても「被災届出証明書」を発行するための申請受付をあわせて開始します。

罹災証明書及び被災届出証明書が必要な方は、下記申請書に必要事項を記入いただき申請をお願いします。(申請用紙は窓口にもあります。)

住まいが被害を受けた時に最初にすること [PDFファイル/139KB]

 

三連休【9月13日(土)〜15日(月・祝)】の案内

受付窓口(さざんか)

時間

午前9時~午後5時​

場所

総合健康福祉センターさざんか1階 ふれあいホール(牧之原市静波991-1)

受付窓口(細江コミュニティセンター)

時間

午前9時~正午、午後1時~午後5時

場所

細江コミュニティセンター(細江1106-1)

通常窓口 (平日)

時間

平日 午前9時~午後5時
※ 水曜日のみ午後7時まで

場所

総合健康福祉センターさざんか1階 ふれあいホール(牧之原市静波991-1)

発行手順

各証明書の発行に関しては、下記の「罹災証明交付申請書」または「被災届出証明交付申請書」に必要事項を記入し、被害の状況を確認できる写真(住家の全体、被害箇所等)と共に、ご提出ください。

税務課にて被害認定調査の実施により確認した上で、発行の手続きを行うことがあります。

※ 写真での被害状況が確認できない場合、現地へ確認に伺う場合があります。
※ 調査の結果、被害が認められず、発行されない場合があります。
※ 罹災証明書は、災害を受けた日から6月以内に申請をお願いします。

証明書の発行対象

証明書

証明書について

費用

申請書

被害を受けた住家

罹災
証明書

地震や風水害により住家に被害が発生した場合、被災者からの申請に基づき住家の被害の程度を判定し、罹災証明書を市が発行します。

無料

被害を受けた住家
以外の不動産 など

被災届出
証明書

上記の罹災証明書の発行のため被災の申請があった場合でも、申請内容が罹災証明書の対象として適さないために発行できないことがあります。

その際、被災者からの申請に基づき「被災したことを届け出た」という事実を証明する被災届出証明書を市が発行します。

火災による被害
を受けた住居
または不動産 など

罹災
証明書

各消防署

 

 

持ち物

  • 身分が証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証 など)
  • 各申請書
  • 被害の状況が証明できる写真

写真の撮影方法

(1)建物の外の撮影方法

カメラやスマートフォンなどで、なるべく東西南北の4方向から撮るようにしましょう。

(2)家の中の撮影方法

被害を受けた部屋・箇所は次のとおり全て撮影してください。

  • 被災した部屋ごとの「全景」写真
  • 被害箇所の「近景」の写真

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