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更新日:2022年6月15日更新
介護保険サービス事業所等で感染症や食中毒が発生した時の報告の流れ
社会福祉施設等は、感染症の発生を予防し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるとともに、感染症および食中毒が発生した場合、行政に報告することとなっています。
報告方法の詳細は「感染症発生時の報告の流れ」をご覧ください。
発生した感染症および食中毒が報告すべき基準に該当した場合、ただちに保健所に報告の上、当課にも電話にてご一報ください。また、「社会福祉施設等感染症等発生報告書」を当課にご提出いただきますようお願いいたします。