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更新日:2020年1月20日更新
一般不妊治療(人工授精)費等助成
市では、少子化対策の一環として、一般不妊治療(人工授精)を受けるご夫婦の経済的負担を減少するため、治療にかかる費用の一部を助成します。ただし、保険適用外の治療に限ります。
令和2年9月25日から新型コロナウイルス感染症に対応するため、特例を設けました。詳しくは、下記の<新型コロナウイルス感染症対応の特例>をご覧ください。
対象者
次のすべての条件を満たす夫婦
- 法律上婚姻している夫婦
- 医療機関において不妊症と診断され、人工授精による治療を受けた夫婦
- 夫婦のどちらかが牧之原市内に住所があり、夫と妻の前年所得合計が730万円未満である夫婦
- 妻の年齢が40歳未満である(治療開始時の年齢)
- 市税等を滞納していない夫婦
助成の内容
※県内の他市町で助成を受けている場合、金額や期間も通算します。
- 助成金額:人工授精に要する治療費の7割の額
(1回の出産までの治療につき、助成対象期間内で最大6万3千円) - 助成対象期間:2年間(児が生まれ、次の児を産むために不育症治療を受ける場合は、そこから再び2年間が助成対象期間)
申請に必要な書類
治療終了後に、以下のものを用意し、健康推進課(総合健康福祉センターさざんか内)に申請してください。
- 一般不妊治療(人工授精)費等助成金交付申請書(様式第1号)
- 一般不妊治療(人工授精)受診等証明書(様式第2号)
- 領収書の原本
- 夫婦の戸籍謄本(申請日以前3か月以内に発行のもの)
※牧之原市に本籍がない人のみ必要
※外国籍の人は、公の機関が発行した書類 - 夫と妻の前年の所得(課税)証明書(1~5月に申請する人は前々年)
※下記の(1)(2)に該当する方のみ必要
(1)1月~5月に申請する場合は、前年の1月1日に牧之原市に住民登録のなかった人
(2)6月~12月に申請する場合は、その年の1月1日に牧之原市に住民登録のなかった人 - 振込先の確認できる貯金通帳等(申請者名義のもの)
- 印鑑(ご持参ください)
- 夫婦の健康保険証(ご持参ください)
- 県内他市町で助成を受けている場合は、その助成金交付決定通知書
- 委任状(申請者と振込先の口座名義人が異なる場合)
申請期限
- 治療終了日が属する年度内に申請(その年度内に行った治療分をまとめて申請すると、 戸籍謄本など必要書類が1セットで済みます)
※ただし、治療終了日が1月~3月までの場合は90日以内に申請。
申請上の注意 [PDFファイル/18KB]を参考にしてください。
<新型コロナウイルス感染症対応の特例>
次の特例は、令和3年3月31日までに申請をした人が対象となります。
年齢要件の緩和
一般不妊治療
- 令和2年3月31日の妻の年齢が39歳で、コロナの影響で治療を延期した場合は、治療期間初日の妻の年齢を40歳未満から41歳未満に緩和します。
不育症治療
- 令和2年3月31日の妻の年齢が42歳で、コロナの影響で治療を延期した場合は、治療期間初日の妻の年齢を43歳未満から44歳未満に緩和します。
所得判定の見直し
新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、令和2年の所得が夫婦で730万円未満になると見込まれる場合は、令和2年の所得の推計で判定します。
- 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため治療を延期し、交付申請が令和2年6月から令和3年3月までとなった夫婦で、令和元年の夫婦の所得が730万円以上の場合は、平成30年の所得で判定します。