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更新日:2025年9月1日更新
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診療所等の開設、改修にかかる費用の一部を助成します(最大6,000万円)

 市民が安心して医療サービスを受けることができる医療体制を整えるため、市内に新たに病院や診療所を開設する医師または医療法人に対し、開設資金の一部を助成します。
 また、市内で開業している医師などに対して、これからも市内で開業を継続してもらうことを目的に、医師を増員または医師を交代する場合は、既存施設の拡張などに係る費用の一部を助成します。

牧之原市地域医療振興事業費補助金

補助金の申請をお考えの方は、遅くとも施設整備や設備整備に着手する1年前に1度ご相談ください。

助成対象者(以下の(1)から(6)すべてに該当する者)

(1)開設等する診療所等の所在地が市内である者

(2)市内において診療所等を継続して10年以上開業する見込みがある者

(3)一般社団法人榛原医師会に加入する者

(4)一次救急診療の輪番医制、市立学校等の校医等その他市が実施する事業について、市から協力を求められたときはこれに協力する者

(5)市長が認める診療科名の診療を行う者

(6)過去にこの補助金の交付を受けていない者

交付要件(以下の(1)から(4)いずれかに該当する場合)

(1)市外の診療所等に勤務していた医師及び市外に診療所等を開設していた医師等が、市内に診療所等を開業する場合 

(2)市内の診療所等に勤務していた医師及び診療の委託を受けていた医師が、市内において診療所等を開業する場合

(3)市内で開業している診療所等において医師を増員する際に、その診療所等の土地、建物及び医療機器等の増改築若しくは更新を図る場合

(4)開業医が、市内で開業している診療所等を継続させるために医師の交代をする際に、その診療所等の土地、建物、医療機器等の増改築または更新を図る場合

補助対象経費と補助額

 
区分

補助対象経費

補助率 限度額

(1)土地取得等

土地の取得や造成に要する経費 取得価格の2分の1 (1)~(3)を合わせて4,700万円
(2)建物取得 建物の取得及び増改築に要する経費 取得価格の2分の1 (1)~(3)を合わせて4,700万円
(3)医療機器等取得 医療機器等の購入に要する経費 取得価格の2分の1 (1)~(3)を合わせて4,700万円
加算(1) (2)建物取得において、その建築工事または改修工事を市内業者施工する場合 建物取得費から(2)補助金を減じた額の2分の1 300万

加算(2)

医師等が榛原総合病院に3年以上継続して勤務した後に新たに診療所等を開設する場合  

定額1,000万

申請手続きの流れ

1.事前協議申出書の提出

申請者は補助対象施設の開設等をする日の6か月前までに事前協議書に必要書類を添えて市に提出する。

様式第1号事前協議申出書 [Wordファイル/22KB]

2.申請書の審査(地域医療振興事業検討委員会の開催)

検討委員会が申請書を審査する。

3.事前協議済証の交付

申請者は市から事前協議済証の交付を受ける。

4.交付申請書の提出

補助対象施設の開設等をする日までに交付申請書に必要書類を添えて市に提出する。

様式第4号交付申請書 [Wordファイル/21KB]

様式第5号収支予算書 [Wordファイル/16KB]

5.交付決定書の交付

申請者は市から交付決定書の交付を受ける。

6.実績報告書の提出

事業完了後に実績報告書に必要書類を添えて市に提出する。

様式第9号実績報告書 [Wordファイル/20KB]

7.交付決定書の交付

申請者は市から交付決定書の交付を受ける。

8.請求書の提出

交付決定書の受領日から30日以内に請求書を市に提出する。

様式第11号請求書 [Wordファイル/19KB]

9.補助金の支払

 

交付要綱

 牧之原市地域医療振興事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/416KB]

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