ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 福祉相談課 > 成年後見制度

本文

更新日:2026年10月5日更新
印刷ページ表示

成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障害などで判断能力が不十分な方の権利や財産を守り、支援するための制度です。
成年後見制度は、裁判所が支援者(後見人等)を選ぶ「法定後見制度」と、自分で支援者(任意後見人)を選ぶ「任意後見制度」があります。

成年後見はやわかり(厚生労働省)<外部リンク>

法定後見制度

裁判所が、本人の判断能力の程度に応じて類型を想定し、成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)を選任する制度です。

制度を利用するためには、後見等開始の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

後見

対象となる方

多くの手続・契約などを、ひとりで決めることが難しい方

成年後見人等が代理できる行為

原則としてすべての法律行為

保佐

対象となる方

重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方

成年後見人等が代理できる行為

申立てにより裁判所が定める行為

補助

対象となる方

重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることが心配がある方

成年後見人等が代理できる行為

申立てにより裁判所が定める行為

静岡家庭裁判所 島田出張所

任意後見制度

本人の判断能力があるうちに、あらかじめ後見人や後見事務の内容を契約により決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶこととされています。

成年後見サポートセンター

牧之原市社会福祉協議会に委託しています。成年後見制度に関する地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関です。成年後見サポートセンターを開設しています。

 

成年後見制度利用支援

市長による審判の請求手続等

  • 本人に親族がいない場合、または親族等がいてもやむを得ない事由により後見等開始の審判の申立てができない場合は、市長が審判請求を行います。
  • 審判請求に係る費用は、市が負担します。ただし、負担能力がある場合は、家庭裁判所の命令に基づいて本人にこの費用の負担を求めます。

後見人等の報酬助成費

親族ではない後見人等が選任された生活保護の方、または一定条件を満たしている方に対して、後見人等への報酬を助成します。

 

成年後見人等への通知送付先変更の一括受付

市から送付される成年被後見人等への郵便物の宛先を後見人等への変更するための届出方法について説明します。

対象となる業務

  • 市民税関係、固定資産税関係、軽自動車税関係、国民健康保険税関係
  • 水道料金関係 ※住所によって牧之原市以外の給水区域となる場合があります。
  • 国民健康保険資格関係、給付関係
  • 後期高齢者医療保険資格関係、賦課関係、収納関係、給付関係
  • 介護保険料関係、給付関係、減免関係、認定関係
  • 高齢者在宅福祉サービス関係
  • 障がい者福祉自立支援医療費関係、障害者手帳関係、障害福祉サービス関係重度障害者(児)医療費助成金関係、各種手当関係
  • 生活保護関係
  • 市営住宅通知関係

必要書類(持参していただく書類)

  1. 成年後見人等への通知送付先登録届
  2. 登記事項証明書または、審判書の原本
    ※受付部署にてコピー(写し)をとらせていただきます。
  3. 代理行為目録の原本(保佐・補助人の場合)
    ※受付部署にてコピー(写し)をとらせていただきます。

  4. 窓口に来た方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、社員証など)

  5. 委任状
    ※窓口に来た方と届出人(後見人等)が異なる場合に必要となります。

通知送付先登録届・委任状

電子申請フォーム

成年後見人等への通知送付先登録​フォーム<外部リンク>

受付窓口

下記窓口のいずれか1か所に持参してご提出ください。

  • 牧之原市役所相良庁舎 市民課(牧之原市相良275)
  • 牧之原市役所榛原庁舎 税務課、国保年金課(牧之原市静波447-1)         
  • 牧之原市総合健康福祉センターさざんか 福祉相談課、長寿介護課、社会福祉課(牧之原市静波991-1) 
  • 牧之原市就業改善センター1階 水道課(牧之原市静波447-1)

注意事項

  • 今回申請または該当しなかった項目の送付先登録は改めて手続きをお願いします。
  • すべての登録に関し、年齢未到達などで非該当となった項目は、該当した時点で改めて手続きが必要となります。自動的に送付先登録はできないのでご注意ください。
  • 後日担当課から問合せをする場合があります。
  • 住民票や税証明などの交付申請や各種申告については、各担当課でその都度手続きをする必要があります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)