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更新日:2025年10月17日更新
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災害による保育料の免除について

令和7年9月5日の台風15号により被害を受け、下記の基準に該当される世帯は、保育料の減免措置を受けることができます。

制度内容

1 対象者

市が保育料を決定している保育所等に入所する0~2歳児の利用者負担金を負担している世帯のうち、以下の要件に該当する世帯

(1) 居住する住家が全壊の世帯

(罹災証明書上の「住家の被害の程度」が「全壊」の世帯)

(2) 居住する住家が半壊の世帯

(罹災証明書上の「住家の被害の程度」が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」のいずれかの世帯)

2 減免の内容等

 
被害の程度 減免の割合

減免の期間

全壊の世帯 全部

令和7年9月分から令和8年8月分まで

半壊の世帯 2分の1

令和7年9月分から令和8年3月分まで

 

申請について

1 申請書類

2 申請方法

子ども子育て課に上記の申請書類を提出する。

3 申請期間

令和7年10月17日(金)から令和8年3月31日(火)まで