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更新日:2025年10月17日更新
災害による保育料の免除について
令和7年9月5日の台風15号により被害を受け、下記の基準に該当される世帯は、保育料の減免措置を受けることができます。
制度内容
1 対象者
市が保育料を決定している保育所等に入所する0~2歳児の利用者負担金を負担している世帯のうち、以下の要件に該当する世帯
(1) 居住する住家が全壊の世帯
(罹災証明書上の「住家の被害の程度」が「全壊」の世帯)
(2) 居住する住家が半壊の世帯
(罹災証明書上の「住家の被害の程度」が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」のいずれかの世帯)
2 減免の内容等
被害の程度 | 減免の割合 |
減免の期間 |
---|---|---|
全壊の世帯 | 全部 |
令和7年9月分から令和8年8月分まで |
半壊の世帯 | 2分の1 |
令和7年9月分から令和8年3月分まで |
申請について
1 申請書類
- 減免申請書 (全壊世帯)減免申請書 [その他のファイル/74KB]
(半壊世帯)減免申請書 [その他のファイル/76KB] - 罹災証明書の写し
2 申請方法
子ども子育て課に上記の申請書類を提出する。
3 申請期間
令和7年10月17日(金)から令和8年3月31日(火)まで