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台風第15号による被害に係る「罹災証明書」「被災届出証明書」の申請を受け付けます
台風第15号に伴う災害
「台風第15号」によって住家に被害を受けた方に対し、災害対策基本法に基づき、「罹災証明書」を発行するために申請受付を開始します。
また、非住家(車庫・倉庫・車等)が被災された方に対しても「被災届出証明書」を発行するための申請受付をあわせて開始します。
罹災証明証および被災届出証明書が必要な方は、下記申請書に必要事項を記入いただき申請をお願いします。(申請用紙は窓口にもあります。)
住まいが被害を受けた時に最初にすること [PDFファイル/139KB]
臨時受付窓口(9月6日、7日)
日時
- 9月6日(土) 午前9時~午後5時
- 9月7日(日) 午前9時~午後5時
場所
牧之原市役所 榛原庁舎 2階 エントランス(牧之原市静波447-1)
通常窓口 (平日)
時間
平日午前8時15分~午後5時 ※ 水曜日のみ午後7時まで
場所
総合健康福祉センターさざんか1階 社会福祉課窓口(牧之原市静波991-1)
発行手順
各証明書の発行に関しては、下記の「罹災証明交付申請書」または「被災届出証明交付申請書」に必要事項を記入し、被害の状況を確認できる写真(住家の全体、被害箇所等)と共に、ご提出ください。
税務課にて被害認定調査の実施により確認した上で、発行の手続きを行うことがあります。
※ 写真での被害状況が確認できない場合、現地へ確認に伺う場合があります。
※ 調査の結果、被害が認められず、発行されない場合があります。
※ 罹災証明書は、災害を受けた日から6月以内に申請をお願いします。
証明書の発行対象 |
証明書 |
証明書について |
費用 |
申請書 |
被害を受けた住家 |
罹災 |
地震や風水害により住家に被害が発生した場合、被災者からの申請に基づき住家の被害の程度を判定し、罹災証明書を市が発行します。 |
無料 |
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被害を受けた住家 |
被災届出 |
上記の罹災証明書の発行のため被災の申請があった場合でも、申請内容が罹災証明書の対象として適さないために発行できないことがあります。 その際、被災者からの申請に基づき「被災したことを届け出た」という事実を証明する被災届出証明書を市が発行します。 |
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火災による被害 |
罹災 |
各消防署 |
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持ち物
- 身分が証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証 など)
- 各申請書
- 被害の状況が証明できる写真
- 全景の写真(罹災・被災物件の全体が写されたもの)
- 近景の写真(被害部位のもの)