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更新日:2022年9月25日更新
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台風15号による「床上浸水」の被害に対する「災害見舞金」の支給のお知らせ

台風15号により住家に床上浸水の被害を受けた世帯に対する災害見舞金を支給します。

見舞金の支給を受けるには、住家の被害を証明する「罹災証明書」の申請をお願いします。

災害見舞金の金額

住家の床上浸水 1世帯2万円

受付期間・窓口

受付期間

令和4年9月25日(日曜日)~

受付時間

平日 午前8時15分~午後5時 ※水曜日のみ午後7時まで

受付窓口

総合健康福祉センターさざんか内 社会福祉課

罹災証明書の申請

台風15号に伴う被害に係る「罹災証明書」「被災届出証明書」の申請のページをご確認ください。

注意事項

  • 集合住宅にお住まいの人は、それぞれの居室ごとが対象となります。
  • 店舗、オフィス、工場、車庫、倉庫など、居住の目的で使用していない建物や部屋への浸水は対象外です。