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更新日:2019年11月7日更新
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「罹災証明書」「被災届出証明書」の発行について

発行手順

証明書の申請を希望する人は、社会福祉課(電話:0548-23-0070)へお問い合わせください。

証明書の発行に際しては、下記の「罹災証明交付申請書」または「被災届出証明交付申請書」に必要事項を記入し、被害の状況を確認できる写真(家屋の全体写真と被害箇所の写真)と共に、ご提出ください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/139KB]

※ 写真で被害の状況が確認できない場合、現地へ確認に伺う場合があります。
※ 調査の結果、被害が認められず、発行されない場合があります。
※ 罹災証明書は、災害を受けた日から6月以内に申請をお願いします。

証明書の発行対象

証明書

証明書について

費用

申請書

被害を受けた住家

罹災
証明書

地震や風水害により住家に被害が発生した場合、被災者からの申請に基づき住家の被害の程度を判定し、罹災証明書を市が発行します。

無料

被害を受けた住家
以外の不動産 など

被災届出
証明書

上記の罹災証明書の発行のため被災の申請があった場合でも、申請内容が罹災証明書の対象として適さないために発行できないことがあります。

その際、被災者からの申請に基づき「被災したことを届け出た」という事実を証明する被災届出証明書を市が発行します。

火災による被害
を受けた住居
または不動産 など

罹災
証明書

各消防署

 

 

持ち物

  • 身分が証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証 など)
  • 罹災(被災届出)証明交付申請書
  • 被害の状況が証明できる写真
    • 全景の写真(罹災・被災物件の全体が写されたもの)
    • 近景の写真(被害部位のもの)

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