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更新日:2023年7月14日更新
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犬や猫を飼っている飼い主の皆さまへ

飼っている犬や猫が、ご近所に迷惑をかけないようにするためのお願いです。

犬はつないで、猫は家の中で飼いましょう

犬の放し飼いは、市の飼い犬条例で禁止されています。散歩させるときも、引き綱などでつないでおきましょう。

猫の放し飼いも、交通事故や病気、予期できない生殖活動などの危険が極めて高くなります。排泄物によるご近所への迷惑も、しばしば問題になります。家の中で飼うようにしましょう。

犬や猫にも家族計画を

子犬・子猫が生まれても、なかなかもらい手は見つからないものです。猫の例を挙げれば、メス猫は生後4~12カ月で出産が可能となり、年に2~4回出産し、1回に4~8頭の子猫を生みます。機会があれば1年間で約20頭、増える計算になります。

オス犬やオス猫の飼い主には責任がないと思うのは間違いです。よそで自分の子どもを作ってしまっているかも知れません。飼い主の責任で、避妊・去勢手術をしましょう。(最寄りの動物病院にご相談ください)

犬や猫を迷子にしないで

動物は言葉を話せません。災害などで迷子になったとき、個人の方や市役所などに保護されても、所有者がわからないことには家に帰ることができません。

保護された時に所有者がわかるよう、首輪に名前や住所を書いたり、鑑札や迷子札を常に身につけておくようにしましょう。

また、動物がいなくなったら市役所へご連絡ください。

終生飼育をしましょう

一度飼育した動物を遺棄することは犯罪です。(

動物も大切な家族の一員です。最後まで飼育してください。どうしても飼えなくなったときは、まずは新たな飼い主を探してください。

※ 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項:「愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。」

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しっかりとしつけをしましょう

​犬や猫の排泄物や鳴き声に関する苦情は、市にも数多く寄せられています。
その苦情のほとんどは、飼い主の「心配り」と「しつけ」によりなくすことができます。
動物愛護団体が実施するしつけ教室などを利用し、飼い主は、ご近所に迷惑や危害を与えないよう充分な管理としつけをして、責任ある飼い方をしましょう。

無駄吠えをなくしましょう

無駄吠えとは、ストレス等が原因で本来吠えるべきではない状況下で吠えてしまう吠え方を言います。
犬が吠えるのには必ず理由がありますが、その理由は様々です。ただ「うるさい」と叱るのではなく、なぜ吠えるのかを理解し、その犬にあった適切な方法で、小さい頃からしつけを行うことが大切です。
散歩に連れて行かなかったり、不衛生な環境で飼っていると、ストレスから吠えやすくなります。無駄吠えさせないために、日頃から散歩などの運動をさせ、衛生的な環境で飼うようにしましょう。

 トイレのしつけとふんの処理をしましょう​

トイレの場所は自分の敷地内で決め、そこできちんと排便をしたらほめてあげましょう。また、散歩の前にトイレに行く習慣をつけましょう。
道や畑は犬のトイレではありません。散歩中のふんは必ず持ち帰り、適切な処理をしましょう。
犬小屋の周囲など、普段、犬がいる場所の排泄物はすぐに片付けましょう。排泄物の放置は不衛生で、誰にとっても不快です。

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