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更新日:2023年12月25日更新
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産前産後期間の国民健康保険税の免除制度

令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者(出産被保険者)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、早産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)の場合も対象になります。

免除対象期間

出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間

  3か月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎妊娠    
多胎妊娠

対象者

出産予定日(出産日)が令和5年11月以降の出産被保険者にかかる国民健康保険税の所得割額と均等割額を免除します。ただし、免除対象月は令和6年1月からです。

【例1】令和5年11月出産の場合…令和6年1月分が免除

【例2】令和5年12月出産の場合…令和6年1月分と2月分が免除

届出受付日

出産予定日の6か月前から ※届出受付開始日は、令和6年1月4日(木曜日)からです。

※届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できれば、職権にて出産被保険者の国民健康保険税の免除をします。

届出方法

牧之原市役所榛原庁舎国保年金課、または相良庁舎市民課に下記持ち物をお持ちください。

持ち物

 
届出書 [PDFファイル/70KB] 上記担当課窓口にもご用意しております
国民健康保険被保険者証 出産被保険者のもの
身分証明書 届出される方のマイナンバーカードや運転免許証など
マイナンバーのわかるもの 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーカードなど 
出産の事実が確認できるもの 母子手帳など
委任状 別世帯の方が届出される場合は委任状が必要です

 

その他

  • 届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できれば、職権にて出産被保険者の国民健康保険税の免除をします。
  • 免除対象期間に市外からの転入、または市外への転出をされる方は届出が必要がある場合がございますので、母子手帳等を住所変更手続きの際に新しい住所地へお持ちください。

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