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更新日:2026年3月19日更新
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産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産をされた際、届出を行うことで、出産前後の一定期間において国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間の免除を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除対象者

国民年金第1号被保険者で平成31年度2月1日以降に出産された方

※任意加入期間は対象となりません

免除対象期間

  • 単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
  3か月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎妊娠    
多胎妊娠

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

届出受付日

出産予定日の6か月前から 

届出方法

牧之原市役所榛原庁舎国保年金課、相良庁舎市民課2番窓口、年金事務所に下記持ち物をお持ちください。

持ち物

 
国民年金被保険者関係届出書 [PDFファイル/423KB] 上記担当課窓口にもご用意しております
本人確認書類 届出される方のマイナンバーカードや運転免許証など
基礎年金番号または個人番号のわかるもの 出産被保険者のマイナンバーカードや年金手帳、納付書など 
出産の事実が確認できるもの 母子手帳など
委任状 別世帯の方が届出される場合は委任状が必要です

電子申請

マイナポータルを利用して電子申請できます。詳しくは電子申請(マイナポータル)|日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。​

その他

  • 届出をすることで付加保険料の納付を行うことができます。
  • 口座振替またはクレジットカード納付で前納による振替を行っている場合、産前産後期間前後の振替方法が変更となることがあります。詳しくは、お近くの年金事務所へお問合せください。

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