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更新日:2019年11月7日更新
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3.家屋を滅失した場合は届け出を

住宅や倉庫、店舗などの家屋の一部または全部を取り壊した場合は、税務課(榛原庁舎3階)または市民課相良窓口係(相良庁舎1階)に届け出をしてください。
届け出に基づき、税務課担当者が現地を確認させていただきますので、ご協力をお願いします。

※固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)の状況により課税(賦課)が決まりますので、1月2日に取り壊した場合、その年は課税されます。

※住宅を取り壊した場合、土地における住宅用地の特例措置の対象から外れますので、土地の税金が上がる可能性があります。

※届け出の際は、こちらの様式を使用してください。
取壊家屋届出 [Wordファイル/103KB]