○牧之原市公有財産管理規則

令和3年3月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公有財産の取得、管理及び処分に関する手続について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する基金を除く財産をいう。

(2) 財産管理者 当該公有財産に係る事務又は事業を所管する課等(牧之原市行政組織規則(平成23年牧之原市規則第15号)及び牧之原市教育委員会事務局組織規則(平成23年牧之原市教育委員会規則第1号)で定める課及び室)の長をいう。

(3) 所管替え 財産管理者間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(4) 用途変更 行政財産について、第46条に規定する公有財産台帳の種目欄に記載されている種目又は用途欄に記載されている用途を変更することをいう。

(5) 用途廃止 行政財産を普通財産に変更することをいう。

(6) 分類替え 普通財産を行政財産に変更することをいう。

(7) 種別替え 公用財産を公共用財産に、又は公共用財産を公用財産に変更することをいう。

(公有財産の管理)

第3条 財産管理者は、法令等に基づき誠実に公有財産を管理しなければならない。

(事務の総括)

第4条 総務部長は、公有財産に関する事務を総括し、財産管理者に対して報告を求め、実施について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産の所管)

第5条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務の処理は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課等が行うものとする。ただし、所管が明らかでないものがあるときは、市長がその所管を定める。

2 普通財産は、管理検査課の所管とする。ただし、第25条第2項ただし書の規定による普通財産については、当該財産管理者が行うものとする。

(登記又は登録)

第6条 財産管理者は、登記若しくは登録を要する公有財産を取得し、又は異動したときは、直ちに登記又は登録を行わなければならない。

(評定調書の作成)

第7条 公有財産を取得し、貸し付けし、又は処分しようとするときは、当該公有財産の価格を評定し、基礎を明らかにした評定調書を作成するものとする。

(道路及び水路に関する適用除外)

第8条 公有財産のうち道路、橋りょう、河川及び水路については、市長が別に定めるところによる。

(取得前の措置)

第9条 公有財産を購入、交換、寄附その他の行為により取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者又は当該権利者にこれを消滅させる等必要な措置を講じさせなければならない。

(取得)

第10条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の種類、取得の方法その他特別の事由により、その一部の記載を省略することができる。

(1) 取得しようとする公有財産の区分及び種目

(2) 取得しようとする公有財産の所在地

(3) 取得の原因(購入、交換、寄附等)

(4) 取得しようとする理由

(5) 用途

(6) 公有財産の明細(土地の地目及び地積又は建物の構造、種目、面積及び数量等)

(7) 取得価格

(8) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

(9) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(1) 当該公有財産の評定調書

(2) 相手方が公共団体又は法人である場合は、当該議決機関の議決書の写し

(3) 建物の敷地が借地である場合は、承諾書の写し

(4) 契約書案

(5) 当該公有財産の関係図面

(6) 不動産については、登記事項証明書

(7) 寄附の場合は、その条件及び寄附申込書

(代金の支払)

第11条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録を完了した後でなければ代金を支払ってはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第163条第3号、第4号及び第8号の規定に該当する場合並びに市長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(寄附の採納)

第12条 公有財産の寄附申込みがあったときは、寄附申込書(様式第1号)に当該公有財産の登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類を添えて提出させなければならない。

2 寄附を採納することに決定したときは、寄附受納書(様式第2号)により、その旨を当該寄附者に通知するものとする。

(交換)

第13条 牧之原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年牧之原市条例第55号)に基づき、普通財産を他の者の所有する財産と交換しようとするときは、第10条の規定を準用する。この場合において、交換を希望する者は、普通財産交換申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(交換差金の支払等)

第14条 普通財産を交換する場合の交換差額の支払又は納付については、第11条又は第41条の規定を準用する。

(財産の受領)

第15条 公有財産を受領するときは、引渡しに関する書類及び図面等を照合し、適当と認めた場合に受領するものとする。

2 前項の場合において、土地の引渡しを受けるときは、実地立会いによって当該隣接地との境界を確認して受領するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(取得の報告)

第16条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、別に定める様式により、その都度、管理検査課長に報告しなければならない。

(公有財産の現況調査)

第17条 財産管理者は、その所管する公有財産を常に良好な状態において管理することに努め、所有又は設置の目的に応じた最も効率的な運用を図るため、その現況を随時調査し、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的の適否

(2) 公有財産の維持及び保存の適否

(3) 公有財産の現況と台帳及び附属図面との照合

(4) 電気、ガス、給排水、防災その他の諸施設の良否

(5) 土地の境界確認

(6) その他管理に関する適否

(居住の禁止等)

第18条 財産管理者は、その所管する市が所有する建物で用途が住宅以外のものには、何人も居住させてはならない。ただし、公有財産の管理若しくは取締上、管理人を居住させる必要がある場合又は市長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

(移築等)

第19条 財産管理者は、建物その他の公有財産を移築(移転及び移設を含む。以下同じ)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の台帳記載事項

(2) 移築しようとする理由

(3) 用途

(4) 移築先の所在地

(5) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 移築先の敷地が借地である場合は、土地使用についての承諾書の写

(2) 移築前及び移築後の関係図面

(所管替え)

第20条 財産管理者は、公有財産の所管替えをしようとするときは、関係する財産管理者と協議の上、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の台帳記載事項

(2) 所管替えをしようとする理由及び当該公有財産の利用計画

(3) 所管替えをしようとする公有財産が土地及び建物の場合は当該関係図面

(4) その他必要な事項

2 財産管理者は、前項の規定により所管替えをしようとするときは、公有財産所管替え引継書(様式第4号)に関係書類を添えて引き継がなければならない。

3 公有財産の引継ぎを行った財産管理者は、別に定める様式より管理検査課長に提出するものとする。

(分類替え及び種別替え)

第21条 財産管理者は、その所管する公有財産の分類替え又は種別替えをしようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、「所管替え」とあるのは「分類替え」又は「種別替え」と読み替えるものとする。

(異なる会計間の所管替え等)

第22条 公有財産の所管を異にする会計の間において、所管替えし、又は所管を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償で整理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一時的使用等)

第23条 財産管理者は、用途又は目的を妨げない限度において、その所管する公有財産を一時的に他の所管の使用に供するときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 関係所管の名称

(2) 協議のあった年月日

(3) 用途及び利用計画

(4) 使用に供しようとする公有財産の区分、種目、所在及び数量

(5) 使用期間

(6) 使用の条件

(7) その他必要な事項

(用途変更)

第24条 財産管理者は、行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の台帳登載事項

(2) 用途変更しようとする理由

(3) 変更後の用途及び利用計画

(4) 当該行政財産の関係図面

(5) その他必要な事項

2 前項の規定により、行政財産の用途変更の決裁を受けたときは、財産管理者は、直ちに公有財産用途変更通知書(様式第5号)により、管理検査課長にこれを通知しなければならない。

(用途廃止)

第25条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の台帳登載事項

(2) 用途廃止しようとする理由

(3) 用途廃止後の処置

(4) 当該行政財産の関係図面

(5) その他必要な事項

2 前項の規定により、行政財産の用途廃止の決裁を受けたときは、財産管理者は、直ちに管理検査課長にこれを引き継がなければならない。ただし、次に該当するときは、この限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するもの

(2) 使用に耐えない建物等で取壊しの目的をもって用途を廃止するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理を管理検査課長においてすることが技術、地域その他の関係から不適当と認められるもの

3 財産管理者は、前項の引継ぎを行うときは、公有財産用途廃止通知書(様式第6号)により行うものとする。

(貸付)

第26条 普通財産借受け申請書(様式第7号)の提出があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を付し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の台帳記載事項

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付の理由

(4) 貸付の期間

(5) 有償の場合は、貸付料の算出の基礎

(6) 無償貸付又は減額貸付の場合は、その理由及び減免額

(7) 相手方の利用計画又は事業計画

(8) 担保その他の貸付条件を付したときは、その条件

(9) その他必要な事項

(貸付期間)

第27条 普通財産の貸付期間は、別に定める場合を除き、次の期間とする。

(1) 建物の所有を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付 30年以内

(2) 建物の所有を目的としない土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付 20年以内

(3) 前2号以外の普通財産の貸付 10年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する貸付けのうち借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項又は第24条の規定により、借地権を設定する場合の貸付期間は、市長が別に定める。

3 貸付期間は、前項の場合を除き、更新することができる。この場合においては、更新のときから第1項各号に規定する期間を越えることができない。

(貸付料)

第28条 普通財産の貸付料の年額は、別に定めるところにより算出して得た額を基準とする。

2 前項の規定に関わらず、物価の変動その他の事情により算定した貸付料が時価に比し、著しく不適当と認められるときは、貸付料を改定することができる。

(貸付料の納付)

第29条 普通財産の貸付料は、定期にこれを納付させなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(担保)

第30条 普通財産の貸付けについて、市長が特に必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせることができる。

(貸付契約)

第31条 普通財産を貸し付けるときは、その目的、期間、貸付料の額並びに貸付料の納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を内容とした契約を締結しなければならない。

(1) 貸付期間中であっても、法第238条の5第4項又は第6項の規定により、契約を解除することができること。この場合において、残余の期間に係る既納の貸付料を還付すること。

(2) 普通財産の管理が良好でないとき又は市長の承認を受けないで現状を変更し、目的外の用途に供し、他人に転貸し若しくはその他契約条項に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。この場合において、既納の貸付料を還付しないこと。

(3) 維持、修繕その他の費用に関すること。

(4) 物的担保を提供させ、又は連帯保証人を立てさせるときは、その担保又は保証人に関すること。

(5) その他必要な事項

(貸付以外の使用)

第32条 貸付以外の方法により普通財産を使用させる場合は、第26条から前条まで及び第41条の規定を準用する。

(行政財産の目的外使用)

第33条 法第238条の4第7項に規定による行政財産の目的外使用については、牧之原市行政財産使用料条例施行規則(平成20年牧之原市規則第7号)に定めるところによる。

(行政財産の貸付等)

第34条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、その他法又は令で定めるものに対し、法又は令で定める用途に供させるため、法又は令で定めるところによりこれを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合については、第26条から第31条まで及び第41条の規定を準用する。

(財産の借受け)

第35条 財産管理者は、行政財産にする目的で財産を借り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、その性質により一部を省略することができる。

(1) 借り受けようとする財産の所在

(2) 借り受けようとする財産の区分及び明細(土地にあっては地番、地目及び地積、建物にあっては所在地、構造及び面積、その他にあっては数量及び権利の内容等)

(3) 用途及び利用計画

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 借受け期間

(6) 借受け料の額

(7) 経費の支出科目及び予算額並びに借受け料支払の時期及び方法

(8) 借受けの条件

(9) 関係図面

(10) 相手方の貸付承諾書又は契約書案

(11) その他参考事項

(借受け財産の管理)

第36条 市が借り受けた不動産の管理については、この規則による公有財産の管理の規定を準用する。

(売払い)

第37条 普通財産買受申請書(様式第8号)の提出があったときは、普通財産売払い決定通知書(様式第9号)を交付し、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、競争入札又は随意契約により売払いを行う場合は、普通財産買受申請書の提出は省略する。

(1) 当該普通財産の台帳記載事項

(2) 売払う理由及び売払い予定価格

(3) 売払い代金の納付の時期及び方法

(4) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該普通財産の評定調書

(2) 契約書案

(3) 当該普通財産の関係図面

(譲与又は減額譲渡)

第38条 財産管理者は、牧之原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に基づき、普通財産を譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、前条の規定を準用し、譲与し、又は減額譲渡する条件があるときは、その旨を当該書面に必ず記載しなければならない。この場合において、譲与の場合は、普通財産譲受申請書(様式第10号)により申請するものとする。

(契約の解除)

第39条 財産管理者は、法第238条の5第4項及び第6項の規定又は契約条項に基づき契約を解除しようとするときは、直ちにその旨を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(取壊し)

第40条 財産管理者は、建物及び工作物を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係図面その他必要な書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の台帳記載事項

(2) 取壊しの理由

(3) 取壊し後の処置

(4) その他必要な事項

(代金の納付)

第41条 登記又は登録を要する普通財産の売払い代金は、登記又は登録の手続が完了する前に納付させなければならない。ただし、延納を特約する場合又はその他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(延納)

第42条 普通財産を譲渡する場合において、令第169条の7第2項の規定により延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 当該普通財産の区分、種目、所在、数量及び売払い代金又は交換差金

(3) 売払い代金又は交換差金を一時に納付することが困難である理由

(4) 延納期限、毎期の納付額及び利率

(5) 提供させる担保の種類及び内容

(6) その他必要な事項

2 前項の規定により特約をした場合において、次に該当する事由があるときは、直ちにその特約を解除することができる。

(1) 譲渡を受けた者の当該普通財産に対する管理が不適当と認められるとき。

(2) 特約に基づく売払い代金、交換差金又は利息の納付を怠ったとき。

3 第1項第4号に規定する延納の利率は、当該普通財産の営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては年6.5パーセント、その他の場合にあっては年7.5パーセントとする。

(処分の報告)

第43条 財産管理者は、土地、建物及び工作物を処分又は取り壊したときは、別に定める様式により、その都度、管理検査課長に報告しなければならない。

(公有財産台帳)

第44条 管理検査課長は、公有財産台帳を作成し、記録し、備えおくものとする。

2 財産管理者は、公有財産台帳の副本を作成し、備えおくものとする。

(台帳の登載事項)

第45条 公有財産台帳(公有財産台帳副本を含む。以下同じ。)には、その分類及び種類ごとに調製し、必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の記載は、次の証拠書類により行わなければならない。

(1) 購入、交換又は譲渡に係るものは、契約書及び評定調書

(2) 寄附に係るものは、寄附者が提出した書類

(3) 所管替えに係るものは、公有財産所管替引継書

(4) 行政財産の用途廃止をしたときは、公有財産用途廃止通知書

(5) 貸付及び借受けに係るものは、契約書

(6) 請負工事に係るものは、契約書及び工事関係書類

(7) 直営工事に係るものは、完成の明細書及び工事関係書類

(8) 滅失、損傷その他前各号に掲げていない事項に係るものは、その関係書類

(台帳価格)

第46条 公有財産台帳に記載すべき公有財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償価格、その他のものは次に掲げる区分によって定めなければならない。

(1) 土地については、近傍類似の時価を考慮して算定した額

(2) 立木竹については、材積に単価を乗じて算出した金額又は見積価格

(3) 建物、工作物及びその他の動産については、建築費又は製造費

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格又は見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げるもので、株券については発行価格、株券以外のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

2 前項第3号に規定する建物、工作物及びその他の動産についての建築費又は製造費は、次に定めるところにより算出するものとする。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その材料の購入価格又は評定価格を加算した額

(2) 直営工事の場合は、その工事費

3 天災その他の事情により公有財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準として算出した損害見積価格を台帳価格から控除した価格を、新たな台帳価格とする。

(定期報告)

第47条 財産管理者は、その管理する公有財産について、取得及び処分等の状況を毎年4月末日までに管理検査課長に報告しなければならない。

2 管理検査課長は、公有財産の増減について毎年5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(保険)

第48条 財産管理者は、その所管に係る公有財産の取得又は処分に当たり、保険に加入し、又は脱退しなければならないものがあるときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面を添えて、管理検査課長に届け出なければならない。

(1) 加入又は脱退をしようとする公有財産

(2) 加入又は脱退をしようとする公有財産の面積及び数量

(3) 取得又は処分の区分及びその年月日

2 前項の規定による届出があったときは、管理検査課長は直ちに当該公有財産につき保険の加入又は脱退の手続をとらなければならない。

(災害報告)

第49条 財産管理者は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により、市長に報告しなければならない。

(1) 当該公有財産の台帳登載事項

(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の年月日

(3) 滅失し、又は損傷した公有財産の数量及び災害の程度

(4) 滅失し、又は損傷した公有財産の損害見積額及び復旧可能なものについては、その復旧に要する経費の見込額

(5) その他必要な事項

(その他)

第50条 この規則に定めるもののほか、公有財産の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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牧之原市公有財産管理規則

令和3年3月4日 規則第3号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和3年3月4日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年2月1日 規則第2号