○牧之原市行政財産使用料条例施行規則

平成21年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市行政財産使用料条例(平成21年牧之原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 行政財産を新たに使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の決定)

第3条 市長は、前条の申請による行政財産の使用許可を決定したときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(変更又は更新の使用申請)

第4条 行政財産の使用の許可を受けた者で、行政財産使用許可書の内容を変更しようとするものは、行政財産使用許可変更申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 行政財産の使用の許可を受けた者で、行政財産使用許可書の使用期間終了後も継続して使用しようとするものは、行政財産使用許可更新申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(変更又は更新許可の決定)

第5条 市長は、前条の申請による行政財産使用の変更又は更新の許可を決定したときは、行政財産使用(変更・更新)許可書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(光熱水費等の負担)

第6条 行政財産の使用の許可を受けた者は、当該行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道又は電話等の経費を負担しなければならない。

(減免の申請及び決定)

第7条 条例第7条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について、使用料の減額又は免除の決定をしたときは、第3条に規定する行政財産使用許可書にその旨を記載するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出された地方自治法第238条の4第7項の規定による許可に対しての申請書は、この規則の第4条の規定により提出されたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の牧之原市行政財産使用料条例施行規則の規定によりされている許可の申請は、この規則による改正後の牧之原市行政財産使用料条例施行規則の相当規定によりされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市行政財産使用料条例施行規則

平成21年3月27日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)