○牧之原市社会体育施設条例施行規則

平成31年4月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市社会体育施設条例(平成17年牧之原市条例第79号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開場することができる。

(1) 第3日曜日の夜間

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 牧之原市相良総合グラウンド及び榛原総合運動公園は月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは開場する。

(4) 管理者が管理上必要と認める日

(使用時間)

第3条 社会体育施設(以下「施設」という。)の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第5条の規定により施設を使用する者は、牧之原市体育施設等使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(使用許可の順位)

第5条 使用の許可は、申請の順位による。ただし、管理者が公用又は公共用のため必要と認めるときは、その順位を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 管理者は、施設の使用を許可したときは、牧之原市体育施設等使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(許可証の提示)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、係員等から要求があったときは、使用許可書を提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第8条 使用者は、施設の使用許可申請の内容を変更しようとするときは、速やかに管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取下げ)

第9条 使用者は、施設の使用を取り下げようとするときは、速やかに、その旨を管理者に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 市が使用するとき。

(2) 市と共催で国又は他の地方公共団体が使用するとき。

(3) 法令に基づく市の行政機関が使用するとき。

(4) 市内小中学校の児童・生徒が教育の一環として使用するとき。

(5) その他スポーツ振興のため管理者が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は器物を傷つけないこと。

(2) 酒気を帯びて入場しないこと。

(3) 許可なくして施設内に、はり紙、立て札等をし、又はピン・釘類の打ち込みをしないこと。

(4) 許可なくして所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 敷地内で喫煙しないこと。

(6) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入場の制限)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) めいていしている者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(準備及び片付けの時間)

第13条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用のための準備及び使用後の片付けに要する時間を含む。

(事故報告)

第14条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理者若しくは施設の係員等に届け出なければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに廃止前の牧之原市社会体育施設条例施行規則(平成20年牧之原市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月26日教委規則第1号)

この規則中第1条の規定は令和元年6月28日から、第2条の規定は令和元年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の使用時間


昼間

夜間

グラウンド

午前8時30分から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

体育館

仁田アーチェリー場

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牧之原市社会体育施設条例施行規則

平成31年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和元年7月1日施行)