○牧之原市社会体育施設条例

平成17年10月11日

条例第79号

(設置)

第1条 市民のスポーツ振興及び健康増進並びに青少年の健全育成を図るため、広く市民に開放する社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牧之原市相良総合グラウンド

牧之原市菅ケ谷1014番地2

牧之原市榛原総合運動公園

牧之原市仁田739番地3

牧之原市静波グラウンド

牧之原市静波1018番地1

牧之原市片浜体育館

牧之原市片浜1210番地

牧之原市静波体育館

牧之原市静波447番地3

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

3 第1項の規定により行う指定管理者の管理及び運営に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設の利用料金の徴収に関する業務

(3) 施設の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) その他教育委員会が必要と認める業務

(使用の優先)

第4条 牧之原市静波グラウンドの使用は、川崎小学校の使用が他の使用に優先する。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 許可事項を変更するときも前項に準ずる。

3 管理者は、管理又は公益上必要があると認めるときは、前2項の許可に際し、条件を付し、又は必要な指示を行うことができる。

(使用の制限)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 営利又はその類似行為を目的とするものと認めるとき。

(4) 政治活動又は宗教的活動に使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) 管理運営上支障があると認めるとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(8) その他管理者が適当でないと認めるとき。

(使用料又は利用料)

第7条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を納入期限内に納付しなければならない。

(使用料又は利用料の減免)

第8条 管理者は、前条の規定にかかわらず公益上特に必要があると認めるときは、使用料又は利用料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の還付)

第9条 納入済の使用料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責めによらない事由で、施設の使用ができなくなったとき。

(2) 使用者が使用日の3日前までに使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めるとき。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における利用料の取り扱い)

第10条 使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第7条の規定により定められた額を体育施設の使用料として市に納めなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(5) 管理者が、公益上特に必要があると認めるとき。

(使用者等に対する指示)

第12条 管理者は、施設及び設備器具の保全その他管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示を行うことができる。

(特別設備等の制限)

第13条 使用者は、施設に特別の設備又は装飾(以下「特別設備等」という。)をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別設備等を許可しない。

(1) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理者が適当でないと認めるとき。

(目的外使用、権利の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、施設を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第11条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、施設を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(免責)

第17条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市及び指定管理者はその責めを負わない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町総合グランド条例(昭和63年相良町条例第2号)、榛原総合運動公園条例(平成6年榛原町条例第19号)、榛原町グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和48年榛原町条例第18号)、相良町体育館条例(平成15年相良町条例第9号)、榛原町民体育館条例(昭和59年榛原町条例第7号)又は榛原中央体育館条例(平成15年榛原町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の牧之原市社会体育施設条例(平成17年牧之原市条例第79号)の規定により教育委員会がした処分、手続き、その他の行為は、改正後の牧之原市社会体育施設条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした処分、手続き、その他の行為とみなす。

(牧之原市テニスコート条例の廃止)

3 牧之原市テニスコート条例(平成17年牧之原市条例第80号)は、廃止する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の牧之原市社会体育施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年10月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日条例第18号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

牧之原市相良総合グラウンド

施設

区分

照明使用なし

照明使用あり

グラウンド

A面

(多目的グラウンド)

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 1,700円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 5,100円

B面

(人工芝グラウンド)

市内

1時間当たり 500円

1時間当たり 2,500円

市外

1時間当たり 1,500円

1時間当たり 7,500円

全面

市内

1時間当たり 700円

1時間当たり 4,200円

市外

1時間当たり 2,100円

1時間当たり12,600円

テニスコート

1面

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 600円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 1,800円

備考

1 グラウンドB面(人工芝グラウンド)の一部を占有して使用する場合、その使用面積が2分の1のときの使用料等は、当該使用料等の2分の1の額とする。

2 区分中「市内」とあるのは市民等(市内在住、在勤若しくは在学する者又は市内の事業所をいう。以下同じ。)の使用に供する場合の使用料等、「市外」とあるのは市民等以外の使用に供する場合の使用料等をいう。

3 使用料等については、消費税を含む。

4 使用料等の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

牧之原市榛原総合運動公園

(ア) 施設使用

施設

区分

照明使用なし

照明使用あり

多目的グラウンド

東ゾーン

A面

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 1,700円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 5,100円

中央ゾーン

B面

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 1,100円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 3,300円

C面

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 1,100円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 3,300円

西ゾーン

D面

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 1,100円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 3,300円

E面

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 1,100円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 3,300円

全面

市内

1時間当たり 1,000円

1時間当たり 6,100円

市外

1時間当たり 3,000円

1時間当たり 18,300円

テニスコート1面

市内

1時間当たり 300円

1時間当たり 1,000円

市外

1時間当たり 900円

1時間当たり 3,000円

アーチェリー場1回

(駐車場)

市内

1時間当たり 100円

1時間当たり 300円

市外

1時間当たり 300円

1時間当たり 900円

会議室

市内

1時間当たり 200円

市外

1時間当たり 600円

シャワー室

市内

1回の使用料100円

市外

1回の使用料100円

備考

1 区分中「市内」とあるのは市民等の使用に供する場合の使用料等、「市外」とあるのは市民等以外の使用に供する場合の使用料等をいう。

2 使用料等については、消費税を含む。

3 使用料等の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(イ) 付帯設備使用

区分

A面

スコアボード(カウント表示灯を含む。)

1回につき

市内

700円

市外

2,100円

放送設備一式

1回につき

市内

700円

市外

2,100円

グラウンドゴルフ用具一式(クラブ1本・ボール1個)

1回につき

市内

200円

市外

600円

グラウンド移動フェンス(総合運動公園以外で使用する場合1組につき)

1回につき

市内

100円

市外

300円

組立式テント一式(総合運動公園以外で使用する場合1張につき)

1回につき

市内

1,000円

市外

3,000円

備考

1 区分中「市内」とあるのは市民等の使用に供する場合の使用料等、「市外」とあるのは市民等以外の使用に供する場合の使用料等をいう。

2 使用料等については、消費税を含む。

3 使用料等の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

牧之原市静波グラウンド

施設

区分

照明使用なし

照明使用あり

A面

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 1,100円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 3,300円

B面

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 800円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 2,400円

C面

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 1,100円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 3,300円

AB面

市内

1時間当たり 400円

1時間当たり 1,900円

市外

1時間当たり 1,200円

1時間当たり 5,700円

全面

市内

1時間当たり 600円

1時間当たり 3,000円

市外

1時間当たり 1,800円

1時間当たり 9,000円

備考

1 区分中「市内」とあるのは市民等の使用に供する場合の使用料等、「市外」とあるのは市民等以外の使用に供する場合の使用料等をいう。

2 使用料等については、消費税を含む。

3 使用料等の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

体育館

施設

区分

照明使用なし

照明使用あり

牧之原市片浜体育館

体育室

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 500円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 1,500円

牧之原市静波体育館

体育室

市内

1時間当たり 200円

1時間当たり 500円

市外

1時間当たり 600円

1時間当たり 1,500円

卓球室

市内

1時間当たり 100円

1時間当たり 200円

市外

1時間当たり 300円

1時間当たり 600円

備考

1 上記体育館の一部を占有して使用する場合、その使用面積が2分の1のときの使用料等は、当該使用料等の2分の1の額とする。

2 区分中「市内」とあるのは市民等の使用に供する場合の使用料等、「市外」とあるのは市民等以外の使用に供する場合の使用料等をいう。

3 使用料等については、消費税を含む。

4 使用料等の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

牧之原市社会体育施設条例

平成17年10月11日 条例第79号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第79号
平成19年12月21日 条例第27号
平成20年3月28日 条例第18号
平成24年12月25日 条例第26号
平成29年3月27日 条例第14号
平成31年3月11日 条例第3号
令和元年6月28日 条例第6号
令和3年10月5日 条例第24号
令和7年3月26日 条例第18号